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第6節 

3 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染対策法の円滑な運用を図ります。また、市街地等の土壌汚染対策を推進するため、対象物質、暴露経路等を拡充した総合的な土壌環境基準等の検討のための調査、土壌汚染の生活環境や生態系への影響に係る検討調査、油による土壌汚染に関する調査手法や対応策に係る指針の検討、低コスト、低負荷型の土壌汚染に係る調査方法や措置技術の普及の検討のための調査、法に基づく指定支援法人の基金に対する補助、本法の円滑な施行を図る観点から都道府県等による土壌汚染状況調査等に係る助成等を引き続き行います。また、新たに法に基づく調査命令の実施の円滑化を図るための情報整備等に係る検討調査を行います。なお、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン法に基づく調査・対策等に係る助成等を引き続き行います。

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