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第6節 

1 未然防止対策

 土壌への有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場からの排水規制や有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気汚染防止法に基づく工場・事業場からのばい煙の排出規制措置、廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理確保のための規制措置等を引き続き実施します。金属鉱業等においては、鉱山保安法に基づき鉱害防止のための措置を講じるとともに、金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく鉱害防止事業の計画的な実施等に努め、また、休廃止鉱山の鉱害防止事業に係る所要の助成等を引き続き実施します。
 地下に埋設される危険物施設について、平成14〜15年度の検討結果を踏まえ、危険物の漏えい拡散防止、早期漏えい検知等、地下に埋設される危険物施設の安全・環境対策の推進を図ります。

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