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第4節 

3 公害防止計画

 平成14年度末に計画期間が終了した地域を含めた富士地域等5地域(図7-4-1参照)について、15年7月に環境大臣が各地域の関係県知事に対して新規計画の策定を指示しました。指示を受けた県知事は、環境大臣が示した基本方針に基づいて各地域の公害防止計画を作成しました。各計画は環境大臣によって16年3月に同意されました。(https://www.env.go.jp/press/4803.html



 公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が公害防止計画に基づき実施する公害防止対策事業については、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和46年法律第70号)に基づいて、国の負担又は補助の割合のかさ上げ等、国が財政上の特別措置を講じています(表7-4-4)。


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