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第3節 

2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)の施行

 OECDによる加盟国に対するPRTR制度の導入の勧告等を踏まえ、事業者による化学物質の自主的な管理を促すため、PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)とMSDS(化学物質等安全データシート)制度を二つの大きな柱とする、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)が平成11年7月に公布されました(図5-3-2)。



 平成15年度には、法施行後の第2回目の届出として、平成14年度の1年間に事業者が把握した排出量等が都道府県経由で国へ届け出られました。そして、16年3月に、事業所からの届出排出量等の集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計値の集計結果を、あわせて公表しました(図5-3-3図5-3-4)。公表日以降、届出された個別事業所のデータについて、国民からの開示請求を受け、そのデータの提供を行っています。





 また、PRTR制度の円滑かつ確実な実施のため、事業者説明会の開催、排出量把握のためのマニュアルの改訂、インターネットによる届出及び開示請求の方法を新たに追加したほか、届出対象外の排出源からの排出量の推計精度を向上すべく推計方法の改善を進めました。
 MSDS制度については、平成13年1月より施行され、化学物質及びそれを含有する製品を事業者間で取引する際には、化学物質を適切に取り扱うために必要な情報の提供が着実に行われるよう、パンフレットの配布、事業者説明会等を行いました。

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