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第4節 

4 産廃特措法の制定

 平成9年改正の廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進センターの基金制度が適用されない、10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物によって生じる生活環境保全上の支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、15年6月に「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)が制定されました。この法律に基づき、国は、都道府県等が自らその支障の除去等の事業を行う場合、それに要する経費について国庫補助や地方債の特例等の財政支援を行います。
 日本で最大級の不法投棄事案である香川県豊島不法投棄事案及び青森・岩手県境不法投棄事案については、環境大臣の同意を得て、県が支障の除去等の事業を行うための実施計画を策定し、本格的に事業に着手しています。

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