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第4節 

5 広域処理場整備の推進

 全国的に最終処分場の確保が困難となってきている中で、近畿圏においては、「広域臨海環境整備センター法」(昭和56年法律第76号)に基づき大阪湾フェニックス計画が推進されており、神戸沖処分場などにおいて広域処理対象区域(近畿2府4県195市町村)から排出される廃棄物を受け入れています。

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