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第6節 

7 飼養動物の愛護・管理

 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法 昭和48年法律第105号)では、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事項が定められており、主に以下に掲げる事業を実施します。

(1)普及啓発への取組
 ア 動物愛護週間の実施
 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、9月20日から26日までを動物愛護週間として定め、国及び地方公共団体においてその趣旨にふさわしい行事を実施します。

 イ 普及啓発資料等の作成
 ポスター、リーフレット等を作成し、関係行政機関、小中学校及び動物愛護関係団体等に配布し動物愛護管理の普及啓発を図ります。

(2)都道府県等の取組への支援
 ア 適正飼養推進の支援
 飼養動物の健康と安全を保持するとともに、人と飼養動物との共生を図るためには、動物の飼い主に対し、動物の習性や生理への配慮や人身等への危害の防止及び周辺に迷惑を及ぼさない適正な飼い方への理解を促し、その実行を求めていくことが重要です。
 国においては、動物の専門家の協力を得て、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員を対象に適正飼養に関する知識や技術の講習を行い、都道府県等における動物の適正飼養推進の取組を支援します。

 イ 飼養動物との共生推進の支援
 遺棄された飼養動物が希少動物を捕食するなど生態系に影響を与えている地域を中心に、国、都道府県、民間団体及び動物愛護推進員などが主体となって、所有者責任の徹底、適正飼養の普及啓発、譲渡促進事業等、問題解決のための具体的な取組を総合的に行うモデル事業を実施し、その結果を踏まえ適正飼養の効果的な対策について、指針策定を検討します。

(3)調査研究等の推進
 動物愛護管理法に基づき定められている動物の飼養及び保管等に関する各種の基準について、順次検討を進め、見直していきます。
 また、動物販売業者から動物購入者に対して、動物の適正な飼養保管方法について、適切な説明が行われるよう、その指針となるマニュアルの検討・策定等の事業を実施します。

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