6 野生生物の保護管理
(1)野生動植物の捕獲・譲渡等の規制、生息・生育環境の整備等
種の保存法に基づき、希少野生動植物種の指定、個体の捕獲・譲渡等の規制、器官・加工品の譲渡等の規制を引き続き実施していくとともに、国内希少野生動植物種については、生息地等保護区の指定を推進し、生息・生育環境の保護管理を行います。
また、保護増殖事業については、種の保存法に基づく保護増殖事業計画等に従い、ツシマヤマネコ、アホウドリ、タンチョウ、ミヤコタナゴ等の生息環境の改善・整備や繁殖の促進のための事業を推進するとともに、国内希少野生動植物種に指定された種で、保護増殖事業を行おうとするものについて、順次新たに保護増殖事業計画を策定します。さらに、全国8か所に整備されている野生生物保護センターにおいて絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業等を推進します。
さらに、佐渡島においては、トキの野生復帰に向けて、順化施設を整備するとともに、営巣木、ねぐら木になる松林の保全を進めます。
また、豊岡市においては、コウノトリの野生復帰に向けた取組を推進します。
奥地脊梁山地に広く所在している国有林野は、すぐれた景観を有し、貴重な野生動植物が生息・生育するなど豊富な森林生態系を維持している森林も多く、地球環境保全や生物多様性の確保の観点からも、その維持・保存はますます重要になってきています。
このため、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存等を図る上で重要な役割を果たしている森林については「森林と人との共生林」に区分し、自然環境の保全を第一とした管理経営を行うとともに、特に原生的な天然林や貴重な動植物の生息・生育地等特別な保全・管理が必要な森林については、保護林として積極的に指定するなどその拡充を図ることとします。
また、保護林のネットワークの形成を図るため、引き続き緑の回廊の設定と整備を推進し、野生生物の自由な移動の場として保護するなど、より広範で効果的な森林生態系の保護を推進します。
(2)野生鳥獣の保護管理の推進
ア 鳥獣保護事業の推進
鳥獣保護施策を積極的に推進するため、鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣保護区の設定、有害鳥獣駆除及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進します。当該計画の推進に当たっては、人と野生鳥獣との共存の確保及び、生物多様性の保全を踏まえて野生鳥獣を適切に保護管理することを基本とします。
国設鳥獣保護区においては、保護管理方針を示すマスタープランを策定し、管理の充実に努めます。
イ 適正な狩猟の推進
狩猟は、適正な管理の下では、野生鳥獣を適正な生息数にコントロールする手段として一定の役割を果たすことから、狩猟による事故防止、違法行為の防止の徹底等適正な狩猟を確保するための関係者への指導を行うとともに、狩猟鳥獣の種類の見直し、捕獲禁止又は狩猟制限の見直しに必要な調査・検討を進めます。
ウ 野生鳥獣に関する調査研究の推進
野生鳥獣の生息状況等に関する調査については、鳥類観測ステーションにおける標識調査、ガンカモ科鳥類の生息調査、シギ・チドリ類の定点調査等渡り鳥の生息状況調査等を引き続き実施します。
また、個体群の保護に支障が生じる可能性のあるツキノワグマやニホンザル等の野生鳥獣の捕獲等後の流通に関する問題点を把握するための調査を実施します。
エ 農林漁業被害の防止対策
シカなどによる農林業被害が深刻化していることから、環境省、農林水産省、林野庁が連携して農林業被害の著しい地域において、「野生鳥獣管理・被害総合対策」を引き続き実施します。この中で、特定鳥獣保護管理計画等による野生鳥獣の保護管理手法を普及・定着させるための野生鳥獣保護管理適正化事業を実施し、また、新たな技術を有する鳥獣管理の中核的な担い手を育成し、将来にわたる鳥獣管理体制の構築を図るため、野生鳥獣管理技術者育成事業を実施します。さらに、都道府県の特定鳥獣保護管理計画による保護管理状況の実態を調査・分析するほか、鳥獣の全国的な生息状況等の動向を把握するため、大型哺乳類の生息分布等の調査を実施します。また、野生鳥獣を適正に管理し、農林業被害を軽減する農林生態系の管理技術の開発等の試験研究、農林業被害防止のための防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防止技術の確立と被害防止システムの整備及び捕獲・追い払いのための自衛体制の整備等を促進するとともに、農林業被害防止に必要な知識の普及等の対策を推進します。さらに、森林の機能発揮を目指し、野生鳥獣との共生にも配慮した多様な森林の整備等を図る事業等を実施していきます。
また、近年、トドによる漁業被害が増大しており、トドの資源に悪影響を及ぼすことなく、被害を防ぐための対策として、被害を受ける定置網の硬度強化を引き続き促進します。
オ 渡り鳥の保護対策の推進
渡り鳥の保護対策としては、生息状況調査を引き続き実施するほか、出水平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅルについて、その生息環境を改善し、周辺への農業被害を軽減するために遊休地の確保等の事業を引き続き実施します。
また、渡り鳥の渡来地である干潟の保全と環境学習等の活用のための拠点施設を国設鳥獣保護区に整備します。
カ 鳥類の鉛中毒事故の防止対策
近年、鉛製散弾や鉛ライフル弾を原因として、ハクチョウ等の水鳥やオオワシ等の猛禽類が中毒死する事故等が発生していることから、平成12年度の猟期から、関係団体等との調整を図り、地域を指定しての鉛弾の使用禁止及び無毒の代替弾への切り替え等の措置を進めており、引き続き推進します。
(3)水産資源の保護管理の推進
水産資源の保護・管理については、引き続き、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく採捕制限等の規制や、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)に基づき、漁獲可能量や漁獲努力可能量の管理を行うほか、次の対策を実施します。
1) 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づく保護水面を指定し、所要の管理、調査等を行います。
2) 水産資源の持続的かつ高度な利用を図るため、資源管理型漁業を推進します。
3) 緊急に資源の回復を図る必要がある魚種について、漁獲努力量の削減等の措置を計画的に講じる「資源回復計画」の作成・実施を推進します。
4) 内水面における生態系に配慮した増殖手法の確立を推進するとともに、内水面漁業及び生態系に深刻な影響を与えている外来魚の問題に対応するため、外来魚の駆除や漁場の生態系の復元を引き続き実施します。また、内水面における生物生息環境の保全を図るため、魚道や産卵場の造成等を引き続き実施します。
5) 資源状況の良好なミンククジラ等については、その持続的な利用の実現のための調査を実施していますが、資源状態の回復が遅いシロナガスクジラ等については、その生態、資源量、回遊等の実態を把握し、資源回復手法の解明に資するための調査を実施します。
6) 保護が必要とされるウミガメ(2種)、鯨類(シロナガスクジラ、ホッキョククジラ、スナメリ)及びジュゴンについて水産資源保護法に基づき引き続き原則採補禁止等の保存措置を講じます。
7) 漁場環境に配慮しながら持続可能な海洋水産資源の利用を行うため、混獲防止技術の開発、混獲対象種増殖技術の開発を引き続き実施します。
8) 減少の著しい水生生物に関するデータブックの掲載種について、現地調査及び保護手法の検討を引き続き実施します。
9) 国際的に関心が高いサメ類及び海鳥の保全・保護問題に対処するため、サメ類の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行動計画の実施を引き続き促進します。
(4)移入種への対応
本来の生息域を越えて移動する移入種は、在来の希少種を捕食するなど、地域固有の生物相や生態系に対する大きな脅威となっています。そのため、「移入種(外来種)の対応方針」を踏まえ、生物多様性への影響を防止するための実効ある制度の具体化について検討するとともに、移入種のデータベースの構築、導入に当たっての影響評価手法の確立を進めます。
絶滅のおそれのある種の捕食など、移入種による生態系への影響が現に生じている地域においては、引き続き、移入種の排除のための事業を進めます。
また、遺伝子組換え生物については、移入種と同様の影響が懸念されています。遺伝子組換え生物の利用等による生物多様性への悪影響を国際的に協力して防止するため、カルタヘナ議定書に対応した国内制度を確立するための作業を進めます。
(5)調査研究等の推進
絶滅のおそれのある野生動植物について生息・生育状況を把握するため、国内希少野生動植物種の現状調査を実施します。また、昨年度に引き続き、レッドリスト見直しに向けた作業を進めます。
また、野生生物保護思想の普及啓発を図るため、愛鳥週間行事の一環として「全国野鳥保護のつどい」を鳥取県で実施するほか、小・中学校及び高等学校等を対象とした「全国野生生物保護実績発表大会」等を開催します。