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第3節 

3 閉鎖性水域などにおける水環境の保全

 水質改善が依然として進んでいない閉鎖性水域等については、所要の調査解析等を行います。
 また、水質汚濁が進行している河川、水道水源水域等の水質改善を図るため、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、下水道等生活排水処理施設の整備や住民参加等による生活排水対策、河川等における浄化対策や流量の確保等の各種の施策を総合的に実施します。さらに身近な水辺の整備により、住民が水とふれあう機会を増やして住民一人ひとりの意識啓発を図ります。
 湖沼については、湖沼水質保全特別措置法に基づく「湖沼水質保全計画」の策定されている琵琶湖や霞ヶ浦等10湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道の整備その他の事業を総合的・計画的に推進します。
 港湾及びその周辺海域においては、赤潮や青潮の発生が多発する海域の環境を改善するため、環境モニタリング等をもとに汚染原因や赤潮等の発生機構を解明するとともに、汚泥しゅんせつ、覆砂、干潟・藻場の造成、浮遊ごみの回収など総合的な水質改善対策を実施すること等により、人々が快適に憩い、親しむことができる海域を形成します。特に東京湾については、都市再生プロジェクト「海の再生」に基づいて平成15年3月に策定された東京湾再生のための行動計画により、「快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。」ことを目標に地方公共団体等関係者と連携して、東京湾の再生への取組を推進します。
 また、農地・市街地等の非特定汚染源から発生する汚濁負荷対策を効果的に実施するための計画の策定のための調査等を行うとともに、湖沼における水質改善のため、総合的見地から汚濁機構解明や施策効果の把握等のための調査を行います。さらに、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するために新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進するとともに、ヨシ等の生態系を活用した水質浄化施設の整備を進め、水質改善が緊要な湖沼について底泥処理など水質浄化対策の調査を行います。
 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、今後とも汚濁負荷量の一層の削減を図ることが必要であり、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりんを対象とした第5次水質総量規制を引き続き実施していきます。
 湖沼及び海域の富栄養化対策として、全窒素及び全りんに係る環境基準類型指定を進めるとともに、富栄養化等の状況の把握及び窒素・りんの発生源対策に関する調査を行います。
 瀬戸内海については、瀬戸内海環境保全特別措置法及び「瀬戸内海環境保全基本計画」等に基づき、水質の保全、自然海浜の保全などの諸施策を引き続き推進します。
 有明海及び八代海については、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律に基づき、流入する汚濁負荷量の削減、調査研究の実施等、当該海域の環境の保全及び改善等のための施策を推進していきます。また、有明海等の浅海域について、底質、底生生物等を含めた総合的な水環境の評価手法を確立するための調査を実施します。さらに、海域の環境保全を図るため、ごみ・油回収とともに、海洋調査等の機能を有する環境整備船を建造します。
 また、有機性汚泥が蓄積している河川、湖沼、港湾などの水域についてはしゅんせつ等の浄化対策を適切に実施します。

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