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第2節 

5 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策
 有害大気汚染物質対策については、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質に指定し、指定物質排出施設を定めるとともに、指定物質排出抑制基準を設定し、排出抑制を図っています。また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理の取組を促進しており、平成9年度〜平成11年度の第一期の自主管理計画の成果を踏まえ、平成13年度〜平成15年度における個別業界団体の自主管理計画及びベンゼンに係る地域自主管理計画に基づく取組を行っています。
 平成14年度は、自主管理計画に基づく平成13年度の実績報告を受け、産業構造審議会及び中央環境審議会において、自主管理に関する取組状況及びその実績等についてチェックアンドレビューが実施されました。
 報告された74団体(36自主管理計画)の対象12物質の総排出量は、単純加算で基準年(平成11年度)の約3.8万トンから平成13年度約2.4万トンと、総量で約1.4万トン、削減率で37%と大幅な減少となりました。また、ベンゼンに係る地域自主管理計画については、報告された対象5地域の総排出量は、単純加算で基準年(平成11年度)の約1,045トンから平成13年度約372トンと、総量で約672トン、削減率で約64%と大幅な減少となりました。

(2)石綿対策
 石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されてきましたが、発がん性等の健康影響を有するため、種類によっては、製造・使用が禁止されています。大気汚染防止法では、石綿を「特定粉じん」、石綿製品等を製造する施設を「特定粉じん発生施設」と定義し、特定粉じん発生施設に対しては、敷地境界規制等が行われています。平成11年度末現在における特定粉じん発生施設の総数は1,899施設でした。また、吹き付け石綿を使用する建築物の解体等作業には作業基準等が定められています。

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