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第2節 

6 行政活動への環境配慮の織り込み

(1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく取組の推進
 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」において、国等の機関が特に重点的に調達を推進すべき物品等として定めてられいる特定調達品目及び判断の基準については、環境物品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて適宜追加・見直しを行うこととしていることから、品目の更なる拡充を図ります。
 国等の各機関では、基本方針に即して毎年度各機関の業務の実情に応じて、1)特定調達品目ごとの具体的な調達目標、2)各機関が独自に調達する環境物品等の種類と調達目標、3)各機関における調達推進体制、調達方針の対象範囲等を定めた調達方針を作成、公表し、これに基づいて環境物品等の優先的調達を推進、年度終了後にはその調達実績の概要を公表します。
 また、総理の指示に基づき、原則としてすべての一般公用車について、14年度以降3年を目途に低公害車*に切り替えることとしており、14年度においても、その調達を推進します。

*低公害車
天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車、電気自動車及び低燃費低排ガス車をいう。

(2)政府への環境管理システムの導入
 国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減する必要があります。
 このため、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めます。

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