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第2節 

4 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策
 有害大気汚染物質については、大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況の把握、健康リスクに関する科学的知見の充実及びその評価・公表並びに排出抑制技術に関する情報の収集・整理を行うとともに、その成果の普及に努めます。
 また、有害大気汚染物質のうち、中央環境審議会が対策の優先度の高いものとして示した「優先取組物質」について、常時監視、自主管理の実施など、対策をさらに充実させるとともに、環境中に相当程度排出されており、対策の緊急性の高いベンゼンについては、中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申)(平成12年12月)」及び化学品審議会報告「自主管理による有害大気汚染物質対策の評価と今後のあり方について(平成12年12月)」に基づき、従来の事業者団体単位による自主的な排出抑制の取組に加えて、高濃度地域を対象として、新たな地域単位の自主的な排出抑制の取組の促進を図るなど、健康被害の未然防止のため、所要の措置を講じていきます。
 さらに、環境基準についてはベンゼン等に引き続き、優先取組物質から順に、必要に応じて環境基準を設定していきます。
 自動車排出ガスに係る有害大気汚染物質対策としては、中央環境審議会の平成9年第二次答申、平成10年第三次答申、平成12年第四次答申に基づき、有害大気汚染物質を含む炭化水素及び粒子状物質に係る自動車排出ガス規制の強化を進めるとともに、自動車構造対策及び自動車燃料品質対策に係る調査等を実施します。

(2)石綿対策
 石綿(アスベスト)による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法に基づき、石綿製品製造工場等に対する規制の適正な実施に努めるとともに、吹付け石綿を使用する建築物の解体等に伴う石綿の排出又は飛散の防止対策の徹底を図っていきます。
 また、石綿測定技術者の育成事業を引き続き行うとともに、吹付け石綿以外の石綿含有建築材料について、対策の必要性等を検討していきます。

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