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第10節 

3 環境犯罪対策

(1)環境犯罪の取締り
 ア 環境犯罪の検挙状況
 警察では、環境を破壊する悪質な行為を環境犯罪ととらえ、特にわが国で深刻な問題となっている産業廃棄物の不法投棄事犯等に重点を置いた取締りを推進しています。平成13年中に検挙した環境犯罪の検挙件数は、3,315件で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙件数の推移は、表2-10-2のとおりです。



 イ 廃棄物事犯の取締り
 警察が平成13年中に廃棄物処理法違反で検挙した2,965件の態様別検挙件数は、表2-10-3のとおりです。このうち不法投棄事犯が74.5%、また、産業廃棄物事犯が45.3%を占めています。



 ウ 水質汚濁事犯の取締り
 警察では、平成13年中に水質汚濁防止法違反により水質汚濁事犯を4件検挙しました。このうち、工場等が水質汚濁防止法に定められた基準に違反して汚水を排出した排出基準違反が3件でした。

 エ 検察庁における公害関係法令違反事件の受理・処理状況
 最近5年間において全国の検察庁で取り扱った公害関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、表2-10-4のとおりであり、平成13年中の通常受理人員は、4,310人で前年より917人増加しています。



 平成13年中における罪名別公害関係法令違反事件の通常受理人員は、表2-10-5のとおりで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反の3,763人が最も多く、全体の87.3%を占め、以下、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」違反(440人)、「毒物及び劇物取締法(第15条の2)」違反(29人)の順となっています。



 平成13年中における罪名別公害関係法令違反事件の処理人員は、表2-10-6のとおりで、起訴人員は2,867人、不起訴人員は1,246人、起訴率は69.7%となっています。起訴人員のうち公判請求された者は612人、略式請求された者は2,255人となっています。

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