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第2節 

6 行政活動への環境配慮の織り込み

(1)率先実行計画
 ア 率先実行計画の概要
 国は、行政の主体としての立場のほか、事業者・消費者として経済活動を行う側面をもっています。こうした事業者・消費者としての政府の経済活動に伴う環境負荷を自主的、積極的に低減させるため、第一次環境基本計画に基づき、平成7年6月、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画(以下「率先実行計画」という。)」が閣議決定されました。
 率先実行計画は、平成12年までを対象として国の各行政機関自らが率先して環境保全に関する行動を実施し環境負荷を低減しようとするものであり、あわせて、地方公共団体や事業者、国民が自主的、積極的に行動することを期待したものです。
 この計画では、数量的目標を含むさまざまな取組や目標を定めていますが、そのうちの主な目標を表2-2-1に示します。



 イ これまでの実施状況
 率先実行計画の実施状況については、各府省が部局又は出先機関等適切な単位で把握したものを取りまとめ、環境白書等適切な方法により公表することとなっており、平成13年12月、平成12年度における各府省の取組の実施状況を取りまとめ、公表しました。
 これは、計画策定後、第6回目のものであり、また、平成12年度をもって計画の対象期間が終了したことから、最終的な計画の目標達成状況について取りまとめたものです。その概要は、表2-2-2及び表2-2-3のとおりです。本計画については、いくつかの計画目標について着実な進展が見られるなど一定の効果があったものと評価することができますが、他方、数量的な削減目標を定めたものの、平成7年度の実績から年々増加してきている項目があるほか、本府省と比べると地方支分部局等での取組は必ずしも進展していないなど、課題は残されていることから、本計画終了後の取組に当たっては、これらの課題を念頭に置いて進めていくことが重要です。なお、率先実行計画に基づく取組のうち物品調達については、平成12年5月に制定されたグリーン購入法に基づき、各府省ごとに毎年度調達方針を策定し、当該方針に基づき自主的に取組を推進しています。また、その他の通常の経済活動の主体としての活動については、具体的な数値目標などを含む地球温暖化対策推進法に基づく政府の実行計画を策定し、それに基づく取組を推進します。





(2)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づいたグリーン購入の推進
 ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律制定の趣旨
 循環型社会の形成のためには、再生品等の供給面の取組を強化することに加え、その再生品等に対する需要が確保されることが重要であり、「グリーン購入法*」は、循環型社会形成推進基本法の趣旨に則り、需要面から循環型社会の形成に資するものとして平成12年5月に制定、平成13年4月から完全施行されました。

*グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」平成12年5月31日法律第100号

 グリーン購入法は、国(国会、各省庁、裁判所、会計検査院)、政令で定める独立行政法人及び特殊法人(以下「国等の各機関」という。)の公的部門による環境物品等*の調達の推進、情報提供その他環境物品等への需要転換を促進するため、必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。こうした公的部門は、環境保全という公益実現に責任を有するとともに、国民経済の中で大きな購入主体であることから、率先して環境物品等の調達を進め、これを呼び水としてわが国全体の需要を環境物品等へ転換していくことが期待されます。

*環境物品等
再生品等の環境への負荷の低減に資する物品又は役務

 イ グリーン購入法に基づく各主体の取組
 グリーン購入法の仕組みについては、図2-2-1のとおりであり、平成13年2月2日に閣議決定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」には、1)環境物品等の調達の推進の基本的方向、2)国等の各機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(特定調達品目14分野101品目)及びその判断基準等、3)その他環境物品等の調達の推進に関する重点事項を定めています。国等の各機関では、基本方針に即して毎年度作成することとされている環境物品等の調達方針を定めて公表し、当該調達方針に基づき、環境物品等の調達を推進しました。また、年度終了後には、調達実績を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知することとなっています。



 特定調達品目等については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜品目の追加・見直しを行っていくこととしており、本年度は特定調達品目に関する提案を募集するなどして検討を実施、平成14年2月15日に基本方針の変更(変更後、特定調達品目は13分野152品目)について閣議決定したところです。
 なお、総理大臣指示による一般公用車の低公害車への切替を円滑に推進するため、平成13年6月22日には基本方針の一部変更について閣議決定しています。
 地方公共団体については、毎年度、環境物品等の調達方針を作成して調達を行うよう努めることが定められているところであり、その取組をさらに促すための情報提供や普及・啓発のためのセミナーの開催等を実施しました。また、変更した基本方針等についての説明会を全国14か所において開催したところです。
 また、平成13年度においては、国等の各機関による環境物品の調達を円滑に推進するため、財団法人日本環境協会に委託し、特定調達物品(基本方針の判断の基準に適合する物品)に関する情報提供を開始しました。
 グリーン購入のためには、その前提として、環境物品等の情報がこれを必要とする購入者に提供されること等が重要であることから、グリーン購入法では、1)物品の製造、輸入、販売等を行う事業者に対して、その製造等する物品等についての環境情報を適切な方法により提供するよう努める、2)環境ラベル等の情報提供の質的向上を図るため、第三者的立場から環境物品情報を提供する者は、科学的知見を踏まえ、国際的取決めとの整合性に留意しつつ、有効かつ適切な情報の提供に努める、3)国に対し、製造メーカー等や環境ラベル機関等による環境物品情報の提供状況について整理・分析し、その結果を提供することが求められています。
 そのため、環境ラベルなど製品の環境情報を提供する各種制度を整理した「環境ラベル等データベース」を公開しています。

 (3)政府への環境管理システムの導入
 環境基本計画では、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減するため、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めることとされています。このため、環境基本計画推進関係府省会議において、関係府省間での検討を開始しました。

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