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第2節 

5 手続的手法の開発と普及

(1)環境マネジメントシステム
 環境マネジメントシステムの仕様を定めた国際規格であるISO14001とそれを翻訳した日本工業規格JISQ14001についての情報提供等を行うとともに、中小企業への環境マネジメントシステムの普及を図るため、環境マネジメントシステム構築融資制度により、事業者のISO14001認証取得及びそれに伴う環境対策投資を支援しました。また、中小企業総合事業団により、全国各地で講習会を開催し、また、システム構築事例集を作成しました。こうした結果、国内のISO14001審査登録件数は、平成14年2月末現在で8,444件となり、世界で最も取組が進んでいます。また、環境保全活動に取り組む簡易な手法である環境活動評価プログラム(エコアクション21)の講習会開催により、その普及を行いました。

(2)環境適合設計
 製品やサービスの設計段階において、その製造から廃棄までのライフサイクル全般にわたる環境負荷を捉え、製品の長寿命化なども視野においた環境負荷の低減を図ろうとする環境適合設計については、ISOの会議に参加するなど、国際的な規格制定に向け、検討を進めています。

(3)戦略的環境アセスメント
 平成12年12月に閣議決定された環境基本計画において、上位計画や政策における環境配慮のあり方について、現状での課題を整理した上で、内容、手法などの具体的な検討を行うとともに、国や地方公共団体における取組の実例を積み重ね、その有効性、実効性の検証を行い、それを踏まえてガイドラインの作成を図ることが定められました。
 また、本計画を踏まえ、個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることとなる計画(上位計画)や政策における環境配慮の具体的なあり方についてのガイドラインの作成に向けて、現状での課題を整理した上で、内容、手法等の検討を進めました。

(4)環境影響評価
 平成9年6月に「環境影響評価法*」が制定され、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある各種事業の実施に当たっては事前に環境影響評価*を行うことが義務付けられました。同法に基づき、平成14年3月末までに117件の事業が手続きを開始し、そのうち、60件が手続きを完了しており、社会資本整備における環境配慮の徹底が図られました。

*環境影響評価法
平成9年6月13日法律第81号

*環境影響評価
環境影響評価とは、環境に大きな影響を及ぼす事業について、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配慮を行うことをいう。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。

 また、環境の保全に関する各分野ごとに学識経験者による検討会を設けて、各環境要素ごとに技術手法の問題点を整理し、改善のための検討等を行いました。さらに、環境影響評価の実施に際して必要となる制度や技術、個別事例の手続状況や過去の事例概要等に係る情報を集積し、インターネット等を活用した国民や地方公共団体等への情報支援体制の整備を進めました。

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