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第4節 

2 廃棄物の発生抑制

 廃棄物の発生を抑制するため、事業者において、使い捨て製品の製造販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化や含有される有害物質の段階的な削減等を図るなど製品の開発・製造段階、流通段階での配慮が行われることを促進しました。また、廃棄物の発生の少ない製品やリサイクル可能な製品など、環境への負荷の少ない製品の優先的な購入を進めるため、国等の公的機関が率先してグリーン購入を推進するとともに、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政、消費者団体など各主体が連携した組織として発足した「グリーン購入ネットワーク」の活動を積極的に支援するほか、国民の生活様式の見直し、使い捨て製品の使用の自粛等を促進するための普及啓発を行いました。
 平成12年6月に公布された「廃棄物処理法*」の改正に基づき、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(平成13年環境省告示第34号)を定めました。その内容は、廃棄物の排出抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)の推進に努め、最終処分量を平成22年度までに平成9年度の半分に削減するというものであり、平成13年度はその達成に向けた取組を推進してきたところです。

*廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」昭和45年12月25日法律第137号

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