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第2節 

7 環境保全の具体的行動の促進

 持続可能な社会をつくっていくためには、社会の担い手である市民、子ども、NGO、事業者(企業)、国、地方公共団体、国際機関等すべての主体が参加して、公平な役割分担の下での連携・協働〔パートナーシップ〕による取組を行っていくことが必要です。前掲の環境教育等の推進や社会経済のグリーン化は、各主体それぞれの基盤づくりを中心とした施策ですが、パートナーシップを実行していくためには、同時に、参加を推進するための施策、すなわち、各主体間の環境活動情報の交流・対話を図っていくこと、環境ボランティア活動を推進していくこと、個人としての市民参加を超えた組織としてのNGOの活動を支援していくことが極めて重要であり、関連する施策を推進します。

(1)各主体間の環境活動情報の交流・対話の場の展開
 環境省と国際連合大学が共同で運営している「地球環境パートナーシッププラザ」を交流・対話の拠点として、各主体の環境活動情報の交流や各地の環境情報・学習拠点施設との連携を推進します。
 具体的には、平成12年度予算で地球環境パートナーシッププラザに整備した、各主体自らの情報入力により展開する「環境パートナーシップデータベース」の運用を開始し情報交流の活性化・円滑化を図るとともに、関心やニーズが高まってきている環境ボランティアへの参加を各場面で進めていくための情 報提供等を行います。

(2)環境NGO活動等への支援
 環境保全活動を行うNGOの支援については、環境事業団において、「地球環境基金」(出資金5億円、補助金8億円)を活用し、国際的な活動、NGO情報公開のための基盤整備を含む様々な活動への助成や、セミナーの開催等NGOのキャパシティビルディングのための事業を行います。
 また、寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄附金の一部を環境保全活動を行う団体に配分します。また、地元住民、企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を改善していく地域の環境改善事業の推進を行うとともに、地域住民の参加により策定される構想に基づき森林の整備等を実施します。
 さらに、里山林・都市近郊林等について、地域住民等が森林所有者と協定を締結するとともに、森林整備等の保全活動を行うことを支援する「郷土の森林保全活動推進事業」を実施します。

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