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第2節 

6 行政活動への環境配慮の織り込み

(1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく取組の推進
 国等の各機関では、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」に即して毎年度環境物品等の調達方針を作成し公表します。この調達方針には、各機関の業務の実情に応じて、1)特定調達品目ごとの具体的な調達目標、2)各機関が独自に調達する環境物品等の種類と調達目標、3)各機関における調達推進体制、調達方針の対象範囲等が定められ、国等の各機関では、この調達方針に基づき、環境物品等の調達の推進を図ります。
 また、総理の指示に基づき、原則としてすべての一般公用車について、14年度以降3年を目途に低公害車*に切り替えることとしており、13年度においても、交換車両はすべて低公害車とするよう努めます。

*低公害車
天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、メタノール自動車及び電気自動車をいう。

(2)政府への環境マネジメントシステムの導入に向けた検討
 国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減する必要があります。
 このため、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境マネジメントシステムの導入に向けた検討を進めます。

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