8 社会経済の主要な分野における各主体の役割
(1)物の生産・販売・消費・廃棄
ア 全般的な施策
事業活動への環境配慮の織り込みを深めるため、環境マネジメントシステムや環境会計の導入、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施についての検討を行うなど、引き続き所要の調査、研究、情報提供を行います。
環境保全型製品の普及促進については、製品のライフサイクルの観点を盛り込んだエコマーク事業について、製品の環境情報を消費者に提供することも含め、指導育成を引き続き行います。
また、ISOにおける標準化等国際的動向を踏まえつつ、製品の定量的な環境負荷に関する情報を提供する環境ラベルのあり方について、引き続き検討を行います。
廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の発生抑制、適正なリサイクル及び適正処理を進めます。
地球温暖化防止に向けた取組の推進については、消費者のライフスタイルの視点から引き続き検討するとともに、環境家計簿を運動として広めていく取組を行います。
イ 農林水産業における環境保全施策
農業においては、環境と調和した生産が可能であるという農業本来の特質の発揮を通じた環境保全型農業の普及・定着に資するため、新たに土づくりと化学肥料・農薬の使用の低減を併せて行う持続性の高い農業生産方式の導入に率先して取り組む農業者等の活動に対する支援や、生産方式導入の拠点となる施設整備を行うほか、生産者団体、流通・消費者団体等が一体となった普及啓発活動を行うとともに、家畜排せつ物の適正な処理と耕種農業におけるたい肥の流通・利用を促進するため、たい肥化施設等の処理施設の整備、畜産・耕種農業のネットワークの構築、大型たい肥バック方式等による供給体制の構築等に取り組みます。また、未利用有機性資源等の循環利用・広域流通及び都市近郊から発生する生ゴミ等の都市農業における活用の促進を図るため、食品産業、耕種農業、畜産業等の関係者からなる協議会の開催、都道府県におけるマスタープランの策定支援、生ゴミの分別収集の啓発、たい肥化施設の整備等を行います。さらに、生産基盤等の総合的整備の際に周辺環境基盤の造成整備を進めます。
林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化防止対策の推進を図るため、造林、保育、間伐、長期育成循環施業をはじめとした育成複層林施業等の森林整備を促進するとともに、適正な保安林の配備及び維持管理に努めます。
水産業においては、「持続的養殖生産確保法」に基づく漁協等による漁場改善計画策定のための取組を促進します。また、つくり育てる漁業を推進するため、「海の畑づくり」として、沿岸域の藻場・干潟の造成、ヘドロのしゅんせつ等を実施、養殖漁場の環境指標の設定と簡便な測定手法の開発を実施するとともに内水面、海面における養殖業については、低コストで効果的な養殖場の環境改善システムの開発を行います。さらに、環境保全型養殖のガイドラインの策定等を行うとともに、環境に負荷を与えない陸上における閉鎖循環式の養殖技術の開発を行います。一方、「資源管理型漁業」を一層推進することにより、各地域の漁業実態に即した資源管理の実践の成果がより漁業経営に反映する取組を計画的かつ効果的に展開していくための事業を実施します。
ウ 製造業における環境保全施策
製造業においては、適切な環境対策指導を行うほか、省資源・再資源化推進のための環境整備事業を行います。中小企業の公害対策について、実態を把握するとともに、中小企業自身の研究開発を支援します。
食品産業においては、生産段階では、産業廃棄物管理票制度の普及推進、食品産業、農業生産、一般家庭等から発生する廃棄物を集約的に処理するエネルギー回収型資源循環システムを構築します。流通段階では、外食産業から排出される生ごみのコンポスト化、生産者との連携システムの普及活動の支援、飲食店等の食品廃棄物から製造される肥飼料等の特性と効果的利用法を把握するためのソフト開発、消費者のリサイクル意識を向上させるための外食事業者の活動支援、食品販売業等から排出される食品残さ及び食品包装資材等のリサイクル化処理を行うための施設の整備を行います。消費段階では、廃食用油を回収するリサイクルシステムの普及モデル事業等を行います。
また、消費者の環境に配慮した食行動への取組促進のための、食生活指針の普及・啓発を行います。
さらに、これら各段階を通じ、共通的、基盤的対策として、環境問題に取り組むための総合的な検討、各主体の環境に配慮した行動を促すための環境ラベル、環境会計の普及、リサイクル情報の提供、推進指導体制の整備、容器包装廃棄物リサイクル対策等を行うとともに、食品廃棄物の発生抑制・廃棄物の高度利用、環境負荷の総合的な低減等に関する技術及び食品容器包装リサイクル技術の確立のための事業並びに食品製造工程における省エネルギー化技術の開発を実施します。
上記に加え、平成12年に成立した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づく、生産・流通・消費を通じた食品循環資源の再利用等の推進に向け、同法の普及啓発、食品リサイクルシステムの先進モデルとなるべきタイプ別モデルの構築及び食品リサイクル施設の導入を図り、リサイクルの成果の実証を図ることにより、そのリサイクルを推進していきます。
エ 建設業における環境保全施策
平成8年に策定された「建設産業環境行動ビジョン」及びこれを受けて策定された「建設業界の環境保全自主行動計画」を推進していきます。また、平成10年に建設副産物対策に関して策定された『建設業界における「建設リサイクル行動計画」』を推進していくほか、建設廃棄物対策についての情勢の変化を踏まえ、必要な見直しを行います。
(2)エネルギーの供給・消費
経済活動のあらゆる局面がエネルギーに関係しており、その供給から消費の過程で各種の環境への負荷を発生することから、環境への負荷の少ないエネルギー供給構造の形成、エネルギー消費効率向上に向けた取組を進めるとともに、大気汚染防止法等に基づいた汚染物質排出等に係る規制的措置を適切に実施します。
環境への負荷の少ないエネルギー供給構造を形成するため、発電部門、都市ガス製造部門等のエネルギー転換事業部門におけるエネルギー効率の向上、平成9年4月に制定された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」を引き続き着実に施行します。本法等に基づき、燃料電池・太陽光発電・風力発電・廃棄物発電・クリーンエネルギー自動車・コージェネレーション・燃料電池等の環境への負荷の少ない新エネルギーの技術開発・導入等を引き続き推進します。とりわけ、燃料電池の実用化技術の開発の強化、太陽光発電・風力発電の導入支援の強化、先進的な地方公共団体における新エネルギー・省エネルギー導入支援、新エネルギー導入事業者に対する支援等を実施します。また、下水及び下水処理水の持つ熱を地域冷暖房等に活用する「新世代下水道支援事業制度リサイクル推進事業」を始め、未利用エネルギーを活用する熱供給システムに対する支援等による未利用エネルギーの活用等を一層積極的に進めます。原子力の開発利用については、二酸化炭素排出抑制に資することから、原子力発電や核燃料サイクルに対する国民の理解を得ながら、放射性廃棄物の処理処分対策等を充実させつつ、安全の確保を前提として進めます。
改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の着実な運用に努め、これにより、工場・事業場におけるエネルギー使用合理化の徹底、自動車・家電・OA機器等のエネルギー消費効率のさらなる改善の推進等を図ります。
また、「省エネリサイクル支援法(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法)」に基づく支援措置など、環境保全に関する各種の金融・税制上の特例措置を講じます。
また、省エネルギー設備投資への支援、省エネルギーに資する技術開発を進めるとともに、省エネルギー型のスマートなライフスタイルへの変革に向け情報提供・普及啓発の一層の充実に努めます。とりわけ地方公共団体による省エネ施策の導入促進、民間での省エネ支援活動の促進等を図ります。
特に、サマータイム制度の導入に関しては、平成11年5月に「地球環境と夏時間を考える国民会議」の報告書において、「サマータイム制度の導入を図るべき」との結論を得たことを受け、今後は、本報告書を踏まえた広報活動を展開します。
(3)運輸・交通
交通に係る環境への負荷を低減するためには、交錯輸送の排除や輸送効率の向上など交通需要そのものを軽減又は平準化することに努めるとともに、自動車構造の改善、道路交通管理、道路構造、物流の効率化等の面から環境の保全に関する施策を総合的に推進する必要があります。そのため、以下の対策を実施します。
大気汚染防止法(平成7年4月改正)において、自動車排出ガスの排出抑制に係る国民の責務が新たに規定されたことを踏まえ、広く国民に対して自動車排出ガスの抑制のため、自動車の適正な使用等を求めていきます。また、環境保全の観点から望ましい交通体系のあり方について、総合的な検討を実施します。
中央環境審議会答申等に沿って自動車排出ガス規制の強化を引き続き図るほか、車種規制の強化等を内容とする自動車NOx法の見直しを行い、同法に基づく施策を関係省庁、地方公共団体との連携の下に総合的に推進します。また、自動車騒音対策の着実な実施、騒音の深刻な地域における地域レベルでの道路交通騒音対策への支援等を実施します。
さらに、地球温暖化問題の重要性にかんがみ、二酸化炭素排出の少ない交通体系を形成するためにも、以下の対策を進めます。
低公害車・低燃費車の普及については、国や地方公共団体における公用車として積極的な低公Q車の導入を図るとともに、その開発・利用等を支援していきます。
すなわち、低公害車の導入促進に資する税制上の特例措置を講じます。また、地方公共団体による大型ディーゼル代替、低公害車の重点的な導入に対する補助等を通じ、低公害車の大量普及を促進するとともに民間事業者等に対する公健法の基金等による助成等を行います。さらに、地方運輸局単位に官民で構成したエコ・トラック推進協議会による民間活力を通じた低公害トラックの導入促進等を図ります。なお、トラック運送事業者に対し、NOx、CO2及びPMの排出削減に向けた自主的な取組を推進します。
また、従来の内燃機関に比べて効率が高く、静粛性にもすぐれるほか、NOxやSOxの排出量が少ないという特長を有する燃料電池自動車の実用化、普及に向けた戦略の検討を行い、高効率燃料電池システムの実用化技術開発や、標準基準の整備に向けた研究開発を行います。
加えて、平成11年の運輸技術審議会答申を踏まえ、環境に与える影響の少ない次世代低公害車として、燃料電池自動車、ジメチルエーテル自動車、液化天然ガス(LNG)自動車等の現在開発中の自動車について評価方法・技術指針等の検討を行い、技術開発の促進を進めるとともに、圧縮天然ガス(CNG)自動車、ハイブリッド自動車等の実用化段階にある先駆的低公害車について評価等を行い普及を促進するほか、燃料の種類によらず、排出ガス性能基準により低公害性を評価する低排出ガス車の認定制度を創設し、低公害車のさらなる普及促進を図ります。
道路交通管理については、新交通管理システム(UTMS)の一環として、交通管制システムの高度化、信号制御の高度化、光ビーコン(交通情報収集提供装置)の整備による交通情報収集・提供機能の拡充等に努めるとともに、駐車規制の見直し、違法駐車の指導取締り、違法駐車抑止システム、駐車誘導システム等の整備、違法駐車防止条例の制定の働きかけ等の総合的な駐車対策、速度超過、整備不良及び過積載車両の違反の指導取締り、自動車交通需要そのものを軽減又は平準化する交通需要マネジメント(TDM)、客待ちや貨物の積卸し等のため自動車を継続的に停止させるときにアイドリング・ストップを実施する旨の広報啓発等を推進します。特に、UTMSのサブシステムの一つである交通公害低減システム(EPMS)、すなわち光ビーコン、環境センサー等から収集された大気汚染状況、交通量等の分析結果を基に最適な信号制御を行い、車両の発進・停止回数を減少させるとともに、ドライバーに対し、大気汚染・騒音等の顕著な地域において、う回路情報、注意喚起情報等を提供するシステムは、実証実験の結果、交通公害の低減や車両からの二酸化炭素等の排出の抑止に極めて有効であることが判明したことから、地球温暖化対策の一環として、兵庫県内の国道43号や神奈川県川崎市の幹線道路をはじめとする全国の幹線道路への導入を図っていくこととしています。また、居住環境の保全の観点から、大型車を道路の中央寄りに走行させるための通行区分の指定や各種交通規制を実施するとともに、住居系地区等において交通規制とコミュニティ道路等の面的整備を組み合わせたコミュニティ・ゾーン等の形成等を推進していきます。さらに、光ビーコン、電波ビーコン及びFM多重放送により道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供する「VICS(道路交通情報通信システム)」については、引き続き全国への展開を図ることとしています。このほか、「地球温暖化対策推進大綱」に盛り込まれているモデル事業「環境にやさしい交通管理」を全国5都市において実施し、二酸化炭素等の削減に資する交通管理の手法を確立することとしています。
道路整備の面からの対応としては、自動車交通の分散と円滑な走行を実現するため環状道路等の幹線道路ネットワークの整備を行うとともに、交差点立体化等のボトルネック対策を進めます。また、有料道路の料金格差を利用した環境ロードプライジングを試行的に実施するとともに、新交通システム、路面電車、駐車場・駐車場案内システムの整備等により交通混雑緩和に努めるなど、環境負荷の軽減を図ります。さらに、自転車走行空間や自転車駐車場の整備により「エコサイクルシティ」の形成を促進するなど、都市部において、環境にやさしい自転車の利用環境の向上に取り組みます。
道路構造対策としては、低騒音舗装、遮音壁、環境施設帯、高架裏面吸音板等の整備や道路緑化による緑豊かでうるおいのある道路の整備等を推進するほか、道路環境保全技術に関する研究・開発及び道路地下空間等を利用した新たな物流システムの研究・開発を行います。
沿道対策としては、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定を促進します。この指定に基づき、道路管理者と都道府県公安委員会が協力して、道路構造対策と交通流対策(交差点改良、交通規制)を含む「道路交通騒音減少計画」を策定するなど、まちづくりと一体となった対策を総合的に推進します。また、高速自動車国道等の周辺においては、住宅の防音工事助成等を引き続き実施します。このほか、警察及び道路管理者においては、道路交通情報の収集・提供、車輛制限令違反車両等の指導取締り等により沿道環境の保全に努めます。
物流の効率化については、引き続き「総合物流施策大綱」等に基づいて推進します。具体的には、中長距離の幹線輸送において、海運・鉄道の積極的活用を促進するため、税制上の特例措置や日本政策投資銀行等の融資により、複合一貫輸送用機器等の整備を促進するとともに、鉄道貨物輸送力増強に必要な基盤整備に対する財政上の支援措置、船舶に対する税制上の特例措置、運輸施設整備事業団の共有建造方式の活用等によるモーダルシフト船(内航コンテナ船、RORO船等)の建造促進、複合一貫輸送対応ターミナル等内貿ターミナルの拠点的な整備等の施策を講じていくこととしています。さらに、国際海上コンテナ輸送については、国際海上コンテナターミナル、多目的国際ターミナルの拠点的整備を進めていきます。また、高規格幹線道路、主要な物流拠点を結ぶアクセス道路、車両の大型化に対応した道路等の整備、広域物流拠点の整備、自家用トラックから輸送効率の良い営業用トラックへの転換、積合せ輸送、幹線共同運行・都市内共同集配の推進、トレーラー化及び車両の大型化の促進、情報化による帰り荷の確保等によるトラックの輸送効率の一層の向上を図るほか、高度道路交通システム(ITS)の整備、商慣行の改善、税制上の特例措置により輸入拡大対応物流施設や流通システム効率化物流施設の整備の推進といった物流拠点の集約化・適正配置等により交錯輸送の縮減を図っていくこととしています。
なお、「総合物流施策大綱」については、「経済構造の変革と創造のための行動計画(第3回フォローアップ」平成12年12月1日閣議決定)を受け、環境問題の深刻化、循環型社会の構築等物流を巡る新たな課題への対応を図るため、関係省庁の緊密な連携により、平成13年(2001年)の早期に改訂することとしています。
人流対策についても、環境負荷の少ないバス・鉄道などの公共交通機関の利用促進を図ります。具体的には、軌道改良・曲線改良等の幹線鉄道の高速化等を進めるとともに、都市鉄道についても、複々線化や相互直通運転化等の既設路線の改良等に加え、新線の建設を行うことにより、混雑の緩和、速達性の向上、都市構造・機能の再編整備への対応、空港・新幹線等へのアクセス機能の強化、交通サービスのバリアフリー化・シームレス化等を推進します。交通サービスのバリアフリー化の推進については、より確実かつ効果的な実現を図るため、交通バリアフリー法(交通事業者に対し駅や車両などの交通施設を新たに整備・導入する場合に、法律に基づくバリアフリー基準への適合を義務付けることなどを内容とする「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)が平成12年11月15日から施行されました。また、バスについては、パークアンドバスライド、コミュニティバス等のシステムの導入やノンステップバス等の高齢者や身体障害者等が利用しやすい車両の導入などバスの利用促進対策の推進に努めます。
さらに、「交通結節点改善事業」等により、駅前広場やバスターミナル・駅自由通路・アクセス道路の整備等公共交通機関の結節点強化による利便性の向上に努めます。
なお、これらのうち、交通流対策、道路構造対策、沿道対策等の沿道環境の改善対策については、「沿道環境改善事業」等により、関係する各道路管理者の連携を図りつつ、重点的に実施します。
(4)その他
ア 余暇活動
観光・余暇活動における自然とのふれあいを推進するため、国立・国定公園などの自然公園や、長距離自然歩道などの身近な自然が残されている地域等において、自然環境等に配慮しつつ国民が多様な自然体験ができるよう自然学習や自然探勝のフィールドの整備を促進するとともに、これに携わる人材の育成やプログラムの充実を図ります。
イ 情報通信の活用
情報通信の活用は、交通との代替や交通流の円滑化、生産・流通活動の効率化等を通じて環境への負荷を低減させ、環境への負荷の少ない循環型の経済社会システムの構築に資することが期待されています。
そこで、情報通信を活用した新しい働き方であるテレワーク・SOHOを支援するため、地域における共同利用型のテレワークセンター施設整備に対する支援、テレワーク・SOHOの設備に対する税制措置や融資制度、テレワーク・SOHOの普及に資する情報通信システムの開発、シンポジウム等の開催による周知啓発を実施します。