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第3節 地方公共団体又は民間団体等による活動の推進

 環境分野において豊富な経験と人材を有する地方公共団体、独自の環境保全に関する技術や活動形態を有する民間企業、NGO等の、独自の取組を支援するとともに、これらの様々な主体が連携しながら行う先進的な環境協力の取組を取り上げ、モデル事業として実施する。また、草の根レベルの民間協力を支援するため、地球環境基金、草の根(小規模)無償資金協力、NGO事業補助金、国際ボランティア貯金の寄附金の配分等の既存の支援策を引き続き活用するとともに、支援策の拡充・強化を図る。さらに、「持続可能な都市のための20%クラブ」の充実を図るとともに、(財)地球環境センター、(財)国際湖沼環境委員会、(社)海外環境協力センター、(財)国際環境技術移転研究センター等の民間団体による研修活動の支援等環境協力の促進のための施策を推進する。

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