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第4節 国際協力の実施等に当たっての環境配慮

 環境配慮ガイドラインの効果的実施のための組織・人員の拡充、環境配慮担当技術者の確保・養成、相手国との一層緊密な情報交換、プロジェクトへの環境専門家の参加、環境影響評価の実施の支援又は相手国による環境影響評価の適否の確認、情報の公開と住民参加、より効果的な事後評価の実施等により、政府開発援助に際しての環境配慮の徹底を図る。また、輸出信用等、国際金融業務についても適切な環境配慮を進める。さらに、民間の自主的な環境保全活動について調査を行い、その実情の把握に努め、同様の配慮が企業の海外進出に関しても行われるよう、我が国企業等に対する情報提供等を強化する。

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