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第1節 

4 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策

 有害大気汚染物質については、平成9年4月より施行された改正大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況の把握、健康リスクに関する科学的知見の充実及びその評価・公表並びに排出抑制技術に関する情報の収集・整理を行うとともに、その成果の普及に努める。
 また、有害大気汚染物質のうち、中央環境審議会が対策の優先度の高いものとして示した「優先取組物質」について、その対策をさらに充実させるとともに、健康影響に関する有害性が強く、環境中に相当程度排出されており、対策の緊急性の高いベンゼン等については、中央環境審議会及び化学品審議会において定期的に評価・検討を加えつつ、事業者による自主的な排出抑制の取組の促進を図るなど、有害大気汚染物質による健康被害の未然防止のため、所要の措置を講じる。
 さらに、環境基準についてはベンゼン等に引き続き、優先取組物質から順に、必要に応じて環境基準を設定していく。
 また、国設大気環境測定局等において、各種の有害大気汚染物質についてモニタリングを実施し、大気環境濃度の把握に努める。
 なお、改正大気汚染防止法においては、有害大気汚染物質対策について施行後3年(平成12年度)を目途に、有害大気汚染物質に係る科学的知見の充実の程度、大気汚染の状況、排出実態、抑制技術開発の状況等を総合的に勘案して検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するために、所要の措置を講ずることとされており、これに向け必要な調査検討を行う。
 自動車排出ガスに係る有害大気汚染物質対策としては、中央環境審議会の平成8年中間答申、平成9年第二次答申及び平成10年第三次答申に基づき、有害大気汚染物質を含む炭化水素及び粒子状物質に係る自動車排出ガス規制の強化を進めるとともに、自動車構造対策及び自動車燃料品質対策に係る調査等を実施する。

(2)石綿対策

 石綿(アスベスト)による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法に基づき、石綿製品製造工場等に対する規制の適正な実施に努めるとともに、吹付け石綿を使用する建築物の解体等に伴う石綿の排出又は飛散の防止対策の徹底を図る。
 また、石綿測定技術者の育成事業及び石綿代替品の普及状況等に関する調査を引き続き行う。

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