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第2節 

3 野生生物の個体数管理等

(1)野生鳥獣の保護管理の推進

ア 野生鳥獣との共存への取組
 野生鳥獣については、近年、その保護に対する国民の要請が高まっている一方で、シカやイノシシなど特定の鳥獣による農林作物や自然生態系への被害が深刻化し、社会問題化している。
 このような問題に対しては、平成10年5月、環境庁長官から自然環境保全審議会に対し「人と野生鳥獣との共存を図るため緊急に講ずべき保護管理方策」について諮問を行い、平成10年12月、人と野生鳥獣との共存を実現するための方策として、野生鳥獣の科学的・計画的な保護管理という考え方を示した答申が取りまとめられた。
 これを受け、特定の鳥獣の個体群を保護管理するため、当該個体群の個体数管理、生息地管理等について目標及び方法を定める「特定鳥獣保護管理計画」制度の創設等を内容とした「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案」が第145回国会で審議され、平成11年6月10日に可決成立、6月16日に公布された(平成11年法律第74号)。この改正のうち特定鳥獣保護管理計画制度については平成11年9月15日に施行されている。

イ 鳥獣保護事業の推進
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正や地方分権に対応し鳥獣保護施策を積極的に推進するため、特定鳥獣保護管理計画の運用の基本的指針や鳥獣の捕獲許可基準を定めるに当たっての基本方針等を盛り込むことにより第8次鳥獣保護事業計画の基準を改定し、鳥獣保護区の設定(2-2-1表)、有害鳥獣駆除及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進した。



ウ 適正な狩猟の推進
 狩猟は、適正な管理の下では野生鳥獣を適正な生息数にコントロールする手段として一定の役割を果たすことから、事故防止、違法行為の防止の徹底等適正な狩猟を確保するための関係者への指導を行うとともに、狩猟鳥獣の種類の見直し、捕獲禁止又は制限の見直しに必要な調査・検討を進めた。
 また、都道府県及び関係狩猟団体に対し、事故及び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するよう指導した。
 狩猟免状の交付状況及び狩猟による鳥獣の捕獲数は2-2-2表のとおりである。
 猟区とは狩猟を行いうる場の一部を指定し、放鳥獣などにより積極的に狩猟鳥獣の保護繁殖を図る一方で、入猟日、入猟者数等を制限することにより、秩序ある管理された狩猟を実現するための制度であり、設定状況は2-2-3表のとおりである。




エ 鳥獣に関する調査研究の推進
 国設鳥獣保護区のうち、生息環境の変化に伴い鳥獣生息数等に影響が出たり、シカ等特定の鳥獣による環境変化が起こりつつある大台山系等において生息状況、生息環境調査を実施した。
 鳥獣の生息状況等に関する調査については、鳥類観測ステーションにおける標識調査、ガンカモ科鳥類の生息調査等渡り鳥の生息状況調査等を実施した。
 また、イノシシの個体群の管理に関する基礎的な研究、外国産鳥類と日本産鳥類の識別法に関する研究等を実施した。

オ 農林業被害の防止対策
 野生鳥獣の生態に応じた適切・効果的な管理技術・手法の普及を目的として、「野生鳥獣管理適正化事業」に要する経費を地方公共団体に補助した。
 また、将来にわたる鳥獣管理体制の構築及び担い手の育成を目的として、「野生鳥獣管理技術者育成事業」を実施し、鳥獣被害の防止の観点から、野生鳥獣の食害、生息環境に関する「鳥獣害性対策調査」を実施し、さらに、都道府県が特定鳥獣保護管理計画を適正に策定・実施するためのガイドライン等についての検討等を行った。
 また、農林業被害防止のために防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防止技術の確立と被害防止システムの整備等を図るとともに、森林の機能発揮と野生鳥獣との共存をめざした多様な森林の整備等を行う事業等を実施し、野生鳥獣による農林業被害防止対策を推進した。

カ 渡り鳥の保護対策
 渡り鳥の保護対策としては、生息状況調査を実施したほか、出水平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅルについて、その生息環境を改善し、周辺への農業被害を軽減するために遊休地の確保等の事業を実施した。

(2)水産資源の保護管理の推進

 水産資源の保護・管理については、引き続き、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次の対策を実施した。
1) 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づき指定された保護水面において、所要の管理、調査等を行った。
2) 水産資源の持続的かつ高度な利用を図るため、資源管理型漁業を推進した。
3) アユやマス類等の放流効果の向上を図るため、放流魚等の迷入量の把握を行うとともに、農業用水路等の取水施設や排水口等への迷入を防止するための技術の実用化を図る「内水面放流資源等利用向上対策事業」のほか、渓流域における生態系の保全を考慮した渓流魚の増殖管理を推進するための「渓流域生態系管理手法開発事業」を引き続き実施した。
 また、魚類の遡上を円滑にし適正な河川流量を流下させて生態系の保護等を図るための農業水利施設魚道整備促進事業を実施した。
4) 特に、保護が必要とされるウミガメ(2種)、クジラ(3種)及びジュゴンについて引き続き原則採捕禁止等の保存措置を講じた。
 また、鯨類資源に関し、資源状況の良好なミンククジラ等については、その適切な管理のための調査を実施するとともに、資源状態の悪化しているシロナガスクジラ等についても、その生態、資源量、回遊等の実態を把握し、積極的な資源回復手法を解明するための調査を実施した。
 さらに、ウミガメの保存を図るため、採捕、販売、所持についての規制を行うほか、ウミガメの産卵場及び生息水域において都道府県が行う堆積したビニール袋等の廃棄物の除去清掃、卵や稚亀の密漁防止等の保護事業に対して助成を行い、同時に、その保存の基礎となる生息状況等を解明するため、標識放流による調査を引き続き行った。
5) 資源の持続的な利用及び漁獲対象外野生動植物との共存等、海洋環境に配慮した漁業の確立を図るため、「生態系保全型漁業」の在り方について調査を実施するとともに、海の生物生産機能とそれに関連した海の環境保全機能の調査を行い、併せて森、水田等の陸域が沿岸生態系に与える影響の調査を引き続き行った。
6) 減少の著しい水生生物に関するデータブックの掲載種について、保護手法の検討を進めるため、現地調査等を引き続き実施した。
7) 国際的に問題とされているサメ類、海鳥の混獲に対処するため、サメ類の保全・管理及び海鳥の混獲対策に関する行動計画の策定等を実施した。

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