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第1節 

4 環境影響評価法の施行に向けた取組

(1) 政省令等の整備
 環境影響評価法は平成11年6月までに全面的に施行されることになっており、平成10年度においては、制度の詳細を定めるため、公告縦覧の方法等を定める総理府令及び技術指針等を定める主務省令の制定(平成10年6月)、環境影響評価法施行令の一部改正(平成10年8月、同12月)等を行った。
(2) 環境影響評価の技術手法の見直し等
 環境の保全に関する各分野ごとに学識経験者による研究会を設けて環境影響評価の技術手法の継続的なレビュー作業を進めるなど、技術手法の開発・改良を行った。
 また、環境影響評価の実施に際して必要となる情報等を集積し、環境影響評価事例や基礎的知識の提供により環境影響評価の質の向上及び信頼性の確保に資することを目的として、情報支援体制の整備を進めた。

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