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第1節 

3 環境影響評価の実施

(1) 環境影響評価法に基づく環境影響評価
 環境影響評価法は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画整理事業等の面的開発事業のうち、規模が大きく、環境影響が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価手続の実施を義務づけている(第4-1-1図 )。
 同法は平成11年6月から全面施行されるが、環境影響評価方法書の手続は平成10年6月から行うことができることとなり、平成10年度中に11件の手続が開始された。


(2) 閣議決定に基づく環境影響評価
 環境影響評価法が全面施行されるまでは、昭和59年8月に閣議決定された「環境影響評価実施要綱」に基づく環境影響評価手続が行われることとなる。
 平成10年の一年間において、この要綱に基づく環境影響評価手続が終了した事業は34件であり、累計で418件となっている(第4-1-1表 )。


(3) 個別法等による環境影響評価等
 港湾法、公有水面埋立法等の個別法等に基づく環境影響評価について、平成10年度に実施されたものの概要は以下のとおりである。
? 港湾計画
 港湾法に基づいて定められる港湾計画は、港湾における開発、利用及び保全に当たっての指針となる長期的・基本的な計画であり、計画の策定に際しては、「港湾の開発・利用並びに開発保全航路の開発に関する基本指針」を受けて、環境に与える影響についての評価を行っている。平成10年度においては、港湾審議会計画部会が3回開催され、四日市港、網走港等の港湾計画について所要の審議を行った。
? 公有水面の埋立て
 公有水面埋立法においては、埋立ての免許に際して環境に与える影響について事前に検討することとされており、50haを超える埋立てや環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が埋立ての免許を認可するに際して環境庁長官の意見を求めることとされている。平成10年度においては、阪南港阪南?区等の埋立てについて検討を行い、所要の意見を述べた。
? 発電所の立地
 発電所の立地については、通商産業省省議決定に基づく環境影響評価が実施されている。また、電源開発調整審議会における調査審議の際には、通商産業省の行った環境審査結果などをもとに環境保全についても検討が行われている。平成10年度においては、電源開発調整審議会が3回開催され、木曽中央水力発電所、苫東厚真発電所4号機等の計画について所要の調整を行った。
? その他
ア 市街化区域に関する都市計画
 都市計画法に基づく市街化区域に関する都市計画については、あらかじめ環境庁長官の意見を求めることとされており、平成10年度においても環境汚染の未然防止の観点から所要の調整を行った。
イ 総合保養地域の整備
 総合保養地域整備法に基づく基本構想の作成及び事業の実施に際しては環境保全上の観点からの検討などを行うこととされ、また、主務大臣が基本構想を承認するに際して環境庁長官に協議することとされている。
(4) 地方公共団体における取組
 都道府県・指定都市の多くは、条例・要綱による独自の環境影響評価手続を設けているが、近年、環境影響評価法の制定等を背景に、各地において制度の見直しが活発に行われている。
 見直しの内容は、要綱に基づく行政指導により行われてきた制度を条例に基づく義務づけの制度とするもの、環境影響評価の方法について住民等の意見を求める仕組み(スコーピング)の導入など環境影響評価法と同じ内容の手続を新たに設けるもの、自らの意見提出に当たって公聴会の開催や第三者機関の意見聴取を行うこととするもの、事業者に環境影響評価の前に行われる手続や事後調査を義務づけるもの、環境基本法に規定される「環境」よりも広い範囲の「環境」の保全を目的とするものなど、地域の特性に応じた多様なものとなっている。また、環境影響評価法と同様に、事業又は施設が都市計画に定められる場合の特例を設けている例が多い。都道府県及び政令指定都市のうち、環境影響評価に関する条例を制定している団体は、平成10年度末現在で44団体、要綱等を制定している団体は13団体となっている(第4-1-2表 )。

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