4 環境影響評価制度の法制化
平成9年6月に環境影響評価法が制定され、公布後2年以内に全面施行されることとなった。本法に基づく制度は、従来の環境影響評価実施要綱等に基づく制度と比べ、次のような点で充実が図られている。
まず第一に、従来は行政指導により事業者の任意の協力を求める制度であったが、法制化により、環境影響評価を事業者の義務とするなどより明確なルールが定められた。第二に、環境影響評価の実施の必要性を個別に判定する仕組み(スクリーニング)の導入、調査等の方法について意見を求める仕組み(スコーピング)の導入、事業実施後の調査の位置付け、意見を提出できる者の地域制限の撤廃、環境庁長官が必要に応じて意見を述べることができることとしたことなど、手続の拡充が図られた。第三に、環境影響評価の内容の見直しが行われた。具体的には、評価の対象となる項目について、公害の防止及び自然環境の保全に限定せず、環境基本法での環境保全施策の対象を幅広くとらえるとともに、評価の考え方について、環境への影響をできる限り回避、低減させるという視点からの評価を取り入れた。
法の対象となる事業は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、かつ、国が実施し、又は許認可等を行う事業となっている。具体的には、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等の事業種から、必ず環境影響評価を行う第一種事業及びそれに準ずる規模を有し環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する第二種事業が定められている。
手続の概要は、次のとおりである(第4-1-1図)。
? 第二種事業についての判定
第二種事業については、当該事業の許認可等を行う行政機関等が、都道府県知事に意見を聴いて、事業内容、地域特性に応じて環境影響評価を行わしめるかどうかの判定を行う。
? 環境影響評価方法書の手続
対象事業を実施しようとする者(事業者)は、環境影響評価の項目及び調査等の手法について環境影響評価方法書を作成して公告・縦覧する。その後、都道府県知事・市町村長・住民等の意見を聴き、具体的な環境影響評価の方法を定める。
? 環境影響評価準備書の手続
事業者は、事業の実施前に、環境影響の調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討を行って環境影響評価準備書を作成して公告・縦覧するとともに、説明会を開催する。その後、都道府県知事・市町村長・住民等の環境保全上の意見を聴く。
? 環境影響評価書の手続
事業者は、環境影響評価準備書の手続を踏まえて、環境影響評価書を作成する。
環境影響評価書について、環境庁長官は、必要に応じ許認可等を行う行政機関等に対し環境の保全上の意見を提出し、許認可等を行う行政機関等は、当該意見を踏まえて、事業者に環境保全上の意見を提出する。
事業者は、これらの意見を踏まえて、環境影響評価書を補正する。
? 許認可等における環境保全の審査
許認可等を行う行政機関等は、対象事業の許認可等の審査に当たり、環境影響評価書に基づき、対象事業が環境保全に適正に配慮されているかどうかの審査を行う。
? なお、都市計画に定められる対象事業等に関しては、都市計画決定権者が事業者に代わるものとして環境影響評価その他の手続を都市計画の手続と併せて行うという特例が設けられている。