4 多様な有害物質による健康影響の防止
(1) 多様な有害物質による大気汚染の現況
近年、粒子状物質については、単にその量だけでなく、成分等その質的な面で注目されている。全国の主要地域に設置されている国設大気汚染測定所においては、前述の常時監視されている物質(二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素)以外に、浮遊粉じん中の成分等の分析を行っている。
また、その他に大気中から検出される多様な有害物質のうち長期的に推移を把握していく必要のある物質については、昭和60年度から未規制大気汚染物質モニタリング調査を実施している。平成7年度においては、平成5年度に引き続き石綿(アスベスト)、水銀その他有機塩素系化合物について調査を実施している。調査結果は、石綿については、前回の調査結果と比較すると概ね同程度であった。また、水銀についても、概ね同程度であった。(第1-1-15表)
(2) 有害大気汚染物質対策
近年、多様な化学物質が低濃度ではあるが大気中から検出されていることから、その長期暴露による健康影響が懸念されている。このような状況に対応し、国民の健康被害を未然に防止するため、平成8年5月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質対策が位置づけられた(平成9年4月1日施行)。改正法においては、?有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の責務、?国による、有害大気汚染物質による大気汚染状況の把握、健康被害のおそれの程度の評価・公表及び排出抑制技術に関する情報の収集・普及、?地方公共団体による、有害大気汚染物質による大気汚染状況の把握、事業者に対する情報の提供及び住民に対する知識の普及、?ベンゼン等の早急な排出抑制対策を講ずべき物質について、当面、排出抑制基準を示し、より確実な排出抑制の取組を事業者に求めること、?以上の仕組みについて、今後の科学的知見の充実の程度、事業者による取組の成果等を総合的に勘案し、健康被害の未然防止の観点からより一層の対策の充実を図るため、改正法の施行後3年を目途として検討を加え、その結果に基づいて制度の見直しを含め所要の措置を講ずることなどが規定された。
大気汚染防止法の改正を受け、有害大気汚染物質に関する具体的な対策の在り方について中央環境審議会で審議が進められ、平成8年10月及び12月の2度にわたり答申がなされた。これらの答申においては、?微量であってもがんを発生させる可能性が否定できず、閾(いき)値(その暴露量以下では影響が起こらないとされる値)がないと考えることが適切な物質に係る環境基準の設定等に当たってのリスクレベルについて、生涯リスクレベル10
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(10万人に1人の割合の生涯リスクレベル)を当面の目標とすること、?有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(234種類)のリストと、優先取組物質(22種類)のリスト(第1-1-16表)、?ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの環境基準設定に当たっての指針値、?指定物質等の排出抑制のあり方、?有害大気汚染物質のモニタリングのあり方等の基本的考え方が示された。
これを受けて、大気汚染防止法に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを指定物質(有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質)に指定し、指定物質排出施設及び指定物質抑制基準を定めた。
また、これら3物質について、環境基本法第16条に基づく大気汚染に係る環境基準としては、24年振りに新たな基準が定められた。
また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主的取組を促進するため、環境庁と通商産業省において「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針」を定め、12物質について事業者団体による自主管理計画の策定を促すとともに、これに基づいて各事業者が自主的な排出抑制対策を講ずるよう促した。その後、各事業者団体の策定した自主管理計画を中央環境審議会、化学品審議会の場を通じ、把握、評価している。
自動車排出ガスに係る有害大気汚染物質対策については、平成8年10月の中央環境審議会中間答申において、?二輪車の排出ガス低減目標、達成時期及び試験方法、?ガソリン・LPG車のうち、軽貨物車等の排出ガス低減目標及び達成時期、?ガソリン中のベンゼンの含有率を平成11年末を目途に現行の5体積%から1体積%に低減することが示された。これを受け、?、?については、平成9年3月に自動車排出ガスの量の許容限度に関する告示改正を行った。
(3) ダイオキシン対策
有害大気汚染物質の一つであるダイオキシン類については、近年、廃棄物焼却施設周辺等における大気汚染が社会的な問題となっていることから、その健康影響の未然防止を図るため、環境庁は、平成8年5月に有識者で構成する検討会を設置し、ダイオキシン類のリスク評価及び排出抑制対策の在り方について総合的な検討を行った。平成8年12月には同検討会の中間的なとりまとめ(本章第5節4209/sb2.1.5.4>参照)が行われ、ダイオキシン類のリスク評価指針値が示されるとともに、これを踏まえ、ダイオキシン排出抑制対策についての基本的考え方が示され、引き続き検討会において検討が進められているところである。また、厚生省は、平成2年に策定したごみ処理施設のダイオキシン類発生防止ガイドラインを見直すため、平成8年6月に有識者で構成する検討会を設置し、平成9年1月に緊急及び恒久対策からなる新ガイドラインをとりまとめた。このガイドラインに基づき、地方公共団体に対して、ダイオキシン類の排出削減対策を指導しているところである。
(4) 石綿対策
石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されているが、発がん性などの健康影響を有する。
このため、平成元年の大気汚染防止法改正により、石綿を「特定粉じん」と指定し、石綿製品等の製造施設を特定粉じん発生施設として規制基準(敷地境界基準)等の規制が行われている。
一方、建築物の解体等の際に飛散する石綿による大気汚染については、これまで主として行政指導により対応してきたところであるが、アスベスト使用建築物が建設され始めて既に30年程度が経過し、今後その建て替えのための解体作業等の増加が見込まれ、対策の一層の徹底を図る必要があることから、平成8年5月の大気汚染防止法の一部改正により、建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止対策について所要の規定が盛り込まれた(平成9年4月1日施行)。この改正法においては、吹付け石綿を使用する建築物の解体、改造、補修の作業のうち一定規模以上のものについて、作業実施の届出や作業基準の遵守等を規定している。
また、環境庁では、石綿測定技術者の育成事業や石綿代替品の普及状況等に関する調査を実施している。