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第1節 

2 開発途上地域の環境の保全

 開発途上国の環境問題への対処能力の向上、自然資源の保全、損なわれた環境の回復に力点を置いて、1992年(平成4年)6月の地球サミットにおいて表明した環境分野の政府開発援助の拡充・強化を着実に推進する。その際、途上国政府との密接な政策対話を推進するとともに、案件発掘・形成のための協力及び調査を充実させることにより円滑かつ効果的な援助の実施を図る。また、開発途上地域に関する地域研究、開発政策研究、政府開発援助の総合評価等を進め、これらを踏まえ、国別・地域別の実情に応じた援助を進める。さらに、開発途上国への効果的な技術移転を行うため、我が国に設置された国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター、我が国の無償資金協力及び技術協力により設置されているタイ環境研究研修センター、日中友好環境保全センター、インドネシア環境管理センター等を積極的に活用するとともに、開発途上国における大気汚染防止対策を支援するための汚染源別発生源対策マニュアルの作成、民間部門の有する技術・ノウハウ等の活用を推進する。

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