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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1) 処理施設の確保
 廃棄物処理施設の整備については、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画を策定し、その整備を推進していくこととしている。
? 平成8年度においては、180億3,617万円を計上し、し尿処理施設3,500キロリットル/日、コミュニティ・プラント12,000人分、生活排水処理施設26,000人分の新規着工を図り、また合併浄化槽設置整備事業として132億6,330万円、特定地域生活排水処理事業として13億5,000万円を計上し、合併処理浄化槽の整備を推進する。
? 平成8年度においては1,229億3,854万円を計上し、ごみ処理施設12,000t/日、ごみ燃料化施設50t/日、粗大ごみ処理施設45基、埋立処分地施設19,900千m
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、廃棄物運搬中継・中間処理施設200t/日の新規着工を図る。
? 大阪湾圏域において、事業費6億7,600万円(うち国費2億9,900万円、厚生省及び運輸省)で広域処理場の整備を行う。
 ごみの減量化・再生利用を推進するためのハード面の施策として、廃棄物循環型処理を推進する。具体的には、リサイクルプラザ(ごみの資源化と併せて不用品の補修及び再生品の展示等を行う施設)及びリサイクルセンター(資源ごみとして収集された缶、びん等を選別して再生するための施設)と焼却施設等の中間処理施設とを一体的、総合的に整備するとともに、外部に電力や熱を供給する焼却施設等の整備の促進をはかる。
 またソフト面の施策として、市町村が実施する分別収集等ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引続き実施する。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立の円滑な実施を図ることとしている。また、東京湾域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。さらに、最終処分場の延命化を図る上で有効な焼却灰等の溶融資源化施設を大都市圏において広域的・計画的整備するための事業を推進する。
 国立公衆衛生院において、特に、緊急の課題となっている最終処分場の適正管理技術の研究開発等を推進する。
 環境庁においては、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に規定される有害廃棄物等の処分基準に関する調査、廃棄物最終処分場閉鎖に関する調査、廃棄物の最終処分新技術の評価に関する調査、廃棄物の適正処分新システムを検討するための安定型最終処分場に関する実態調査等を行う。
(2) 市町村と事業者の協力
 事業者において、製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているとして定められている廃大型電気冷蔵庫等の一般廃棄物の処理について、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど製品の製造事業者等が市町村の処理が適正に行われることを補完するために行う協力を推進する。

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