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第4節 

2 適正なリサイクルの推進

(1) 使用済製品の再使用の推進
 規格統一びんの使用について普及啓発を行うとともに、使用済商品の交換、販売のための情報提供等を推進する。
(2) 回収・再生利用の推進
 環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要である。
 このため、リサイクルが容易な製品づくりを事業者が行うことを促進し、市町村における分別収集の推進や商品の流通経路等を利用した回収システムの充実、古紙の回収システムの健全な維持を図る。リサイクル推進のための預託払戻制度(デボジット・リファンド・システム)等の経済的措置の活用の検討や事業者による製品等の引取りに関する仕組みについての検討を行う。また、事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進する。さらに、リサイクル製品の規格化の検討を進める。これらの基盤として、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進する。
 建設事業に伴って生ずる土砂、汚泥、廃材等のリサイクル等については、情報交換の促進等によりその広域利用を含め推進する。
(3) 容器包装に係る分別収集、再商品化等の推進
 平成7年6月に成立した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)については、平成9年4月の本格施行に向けて分別基準適合物の再商品化計画の策定・公表、再商品化義務量算定方式等に係る省令等の制定等適切な運用を図る。また、同法に基づく分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村による分別収集計画の策定を支援していくとともに、再商品化技術の開発、指定法人の業務円滑化のための助成、調査研究普及啓発等、必要な措置を講じていく。
(4) リサイクル関連施設整備の推進
 一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進し、焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を推進する。
 リサイクル関連施設については、PETボトルの再資源化、廃プラスチックの油化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化等の普及・技術開発等を推進する。
(5) リサイクルにおける環境配慮
 リサイクルを推進するに当たっては、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行い、必要な施策を検討する。

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