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第4節 

1 廃棄物の発生抑制

 廃棄物の発生を抑制するため、リサイクルの推進のほか、事業者において、使い捨て製品の製造販売や過剰包装の自粛、製品の長寿命化等を図るなど製品の開発・製造段階、流通段階での配慮が行われることを促進するとともに、国民の生活様式の見直し、使い捨て製品の使用の自粛等を促進する。また、廃棄物の発生抑制のため、一般廃棄物に関して従量制による処理手数料の徴収を推進する等の経済的措置を活用する。さらに、ごみ減量に関する国民運動を推進するとともに、廃棄物の発生状況に係る情報の整備・提供を推進する。
 また、有害廃棄物の発生を抑制するため、製品の設計・製造段階で配慮が行われることを等を推進する。

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