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第2節 

4 海洋環境の保全

(1) 未然防止対策
 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(以下「海防法」という。)に基づき、環境庁において、ばら積み輸送される未査定液体物質の査定等を行う。
 運輸省及び海上保安庁では、近年における海洋環境問題が日常生活等に伴う環境への負荷によって生じるものであることから年2回の「海洋環境保全推進週間」等を利用して、海事、漁業関係者等を対象にして、海洋環境保全思想の普及・啓発に努めるとともに、海洋環境保全講習会等を通じて、関係者に対する指導を引き続き実施する。
 また、海上保安庁では、巡視船艇・航空機の効率的な運用等により厳重な監視取締りを行うとともに、分析資器材の整備等、監視取締体制の充実強化を図る。特に、最近社会問題となっているFRP廃船等の不法投棄については、「廃船指導票」を貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図るほか、広く一般市民の間にも廃船問題に対する関心と理解を深め、廃船不法投棄事犯の一掃を図る。
(2) 海洋汚染監視測定等
 環境庁においては、日本周辺を流れる海流を横断する測定線及び船舶主要航路に沿った測定線を設け、それら測定線上の測定点において一般の海洋観測項目のほか、海水中の重金属濃度等について、深層に及ぶ日本近海海洋汚染実態調査を行う。
 海上保安庁においては、我が国周辺海域や閉鎖性の高い海域等において、海洋汚染調査を実施するほか、海防法に定める排出海域(A海域)の深海底層流観測等を実施する。
 気象庁においては、日本周辺及び北西太平洋海域における観測定線に加え、新たに西太平洋中部において、海水温、海流等の海洋観測を行うほか、海水中の重金属、重油等の海洋汚染物質の定期観測を引き続き実施する。
 水産庁においては、我が国の漁船等の協力を得て有機塩素系化学物質、プラスチック粒子、油塊等の地球的規模の海洋汚染調査を引き続き実施する。
 さらに、栄養塩と生物の多様性の関係についての調査、沿岸域の各種開発事業による漁場環境への影響を予測する調査、集中的に立地された発電所の取放水が広範囲にわたる海域の漁業に及ぼす影響の調査等を行う。
(3) 排出油等防除体制の整備
 海上保安庁においては、海上における油等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制の確保及び防除資機材の整備の充実を図るとともに、海上における特殊な災害に迅速・的確に対応するための専門家集団である機動防除隊の育成、海上災害防止センターの指導・育成、排出油防除に関する協議会等の組織化の推進及びこれらの協議会との連携のもとに行う各種訓練等の内容の充実を図ることにより官民一体となった排出油防除体制の充実を図る。
(4) 赤潮防止対策
 水産庁においては、赤潮の発生防止及び赤潮による漁業被害防止のため、赤潮生物の増殖速度と、海水交換速度との関係を究明するための調査等の赤潮対策技術開発試験を実施するとともに、赤潮発生状況等の調査及び赤潮関係情報の伝達体制の設備について助成する。
(5) 漁業被害救済対策
 原因者不明の油濁事故に対処するため、(財)漁場油濁被害救援基金の救済事業に助成を行う。また、養殖共済の赤潮特約に係る純共済掛金について助成を行う。

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