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第2節 

3 閉鎖性水域等における水環境の保全

 湖沼、内湾、内海等の閉鎖性水域や都市内河川等の水質改善が進んでいない水域についての水質保全対策を推進するため、次のような施策を講ずる。
 都市内河川、閉鎖性水域等水質改善が依然が進まない水域等については、所要の調査解析等を行う。
 また、水質汚濁の著しい都市内河川、水道水源水域等の水質改善を図るため、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、下水道等生活排水処理施設の整備や住民参加等による生活排水対策、河川等における浄化対策や流量の確保等の各種の施策を総合的に実施する。さらに身近な水辺の整備により、住民が水とふれあう機会を増やして住民一人一人の意識啓発を図る。
 湖沼については、湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画の策定されている琵琶湖等10湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置の他、下水道の整備その他の事業を総合的・計画的に推進する。
 また、市街地、農地等の非特定汚染源からの負荷削減対策検討調査や中長期的な観点から抜本的な水質改善対策を検討する調査等を行うとともに、指定湖沼における汚濁負荷量削減状況の把握に努める。さらにヨシ等の生態系を活用した水質浄化施設の整備を進める。
 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海についての化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制については、生活系、産業系等の汚濁負荷量削減対策を推進するとともに、排水処理技術の開発・普及状況等の把握及び事業者に対する測定技術の普及指導等を行う。さらに、化学的酸素要求量(COD)と窒素・燐を併せた閉鎖性海域の総合的な水質管理手法について調査検討を行う。
 湖沼及び海域の富栄養化対策として、全窒素及び全燐に係る環境基準類型指定を進めるとともに、富栄養化等の状況の把握及び窒素・燐の発生源対策に関する調査を行う。
 瀬戸内海については、瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、燐に係る削減指導等の富栄養化防止対策の推進、自然海浜の保全などの諸施策を引き続き推進する。また、新たに窒素に係る削減指導を開始する。また、これらの施策の充実を図るため、環境保全普及活動の推進、瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査及び大阪湾環境復元技術に関する研究等を実施する。
 また、有機性汚泥が蓄積している河川、湖沼、港湾等の水域についてはしゅんせつ等の浄化対策を適切に実施する。

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