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第5節 

3 酸性雨の防止

 酸性雨問題に関して、北米やヨーロッパでは湖沼や森林等の生態系あるいは遺跡等の建造物などへの影響が早くから問題となり、1979年には「長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)」が締結され、これに基づき国際的取組が進められてきた。
 東アジア地域においても、各国の経済発展に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量が増大し、酸性雨問題が現実のものとなりつつあり、酸性雨による悪影響の未然防止のための国際的取組を進めることが急務となっている。
 このため、東アジア地域における地域協同の取組の第一歩として、環境庁は、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱し、その実現に向けて平成5年度から東アジア各国及び関係国際機関の専門家の参加を得て、東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合を開催してきた。
 その結果、平成7年11月に新潟で開催された第3回会合において、
・ 東アジア地域に酸性雨モニタリングネットワークを設置することについて、専門家レベルで合意形成が図られ、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」が採択された。
・ その中で、モニタリングネットワークは遅くとも2000年までの可能な限り早期に設立すべきであること、モニタリングネットワークセンターは日本に設置することが望ましいこと、今回の専門家会合で合意された内容が関係各国の公式の合意となるよう努力すること等が強調された。
・ 第2回会合で策定された「東アジア地域酸性雨モニタリングガイドライン」を補完・強化するための必要な科学的・技術的検討を協同で行うため、作業グループを設置することが提案された。

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