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第5節 

2 オゾン層の保護

 国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、1985年(昭和60年)には「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が、また、1987年(昭和62年)には「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択された。ウィーン条約が締約国の一般的な責務を規定したものであるのに対し、モントリオール議定書にはオゾン層破壊物質の生産削減等の規制措置が盛り込まれており、各締約国は、議定書の締結を契機として、協調してオゾン層保護のための具体的対策に取り組むこととなった。なお、モントリオール議定書は、当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していることが観測されたこと等を背景として、1990年、1992年、1995年の3度にわたって見直され、規制対象物質の追加や、既存規制物質の規制スケジュールの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。
 我が国では、1988年(昭和63年)にウィーン条約及びモントリオール議定書を締結するとともに、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下「オゾン層保護法」という。)を制定した。その後、モントリオール議定書の改正等に基づき、順次、同法の改正等を行ってきており、近年においては、1992年(平成4年)のモントリオール議定書の改正等を踏まえ、平成6年6月に同法の一部改正を行った。
 国内対策に併せ、国際的に協力してオゾン層保護に取り組む観点から、開発途上国による議定書の早期受諾とその的確な実施を支援することを目的に、途上国のオゾン層保護対策担当者に対する研修等を行っている。
 また、オゾン層破壊に関する科学的知見の充実のため、人工衛星搭載用のオゾン層観測機器の開発、オゾン層、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施している。

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