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第5節 

1 地球温暖化の防止

 地球温暖化に対する取組を国際的に協調して行っていくため、気候変動枠組条約が1992年(平成4年)5月に採択され、我が国に対しては平成6年(1994年)3月21日に発効した。
 本条約は、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。特に我が国を始めとする先進締約国等は二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下、政策を採用し、措置をとり、その内容について、条約が自国について効力を生じた後6カ月以内に、及びその後は定期的に、締約国会議へ情報を送付することが義務付けられている。国ごとに送付された情報については、条約に基づいて詳細審査が実施されることとなっており、我が国が平成6年9月に送付した国家通報については、翌7年7月3日から7日にかけて審査が実施された。
 1995年(平成7年)3月から4月にかけて開催された気候変動枠組条約第1回締約国会議では、2000年(平成12年)以降の期間の先進国の対策についての現行の条約上の規定(同条約4条2項の(a)及び(b))が不十分とされ、議論の結果、2000年以降の国際的な取組については、1997年(平成9年)の第3回締約国会議で結論を採択すべく、「ベルリンマンデート・アドホックグループ(AG/BM)」を設置して検討を行うことが定められた。我が国は、この検討に積極的に参加するとともに、条約に基づき設置された「条約の実施に関する補助機関(SBI)」及び「科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)」の会合における議論に積極的に参加した。1996年(平成8年)3月に開催されたAG/BM第3回会合においては、我が国は、1997年(平成9年)の第3回締約国会議を招致するべく政府部内で最終調整中であり、2カ月程度以内に招致に関する意図表明を行う予定である旨を表明した。
 また、第1回締約国会議の結果、複数の国が共同で地球温暖化防止の取組を行う共同実施活動という概念が導入されたが、この共同実施活動については、平成7年11月に、我が国は、パイロット・フェーズにおける共同実施活動を推進することにより、条約上の共同実施の基準の決定に貢献し、世界全体での温室効果ガスの排出抑制に貢献すべく取り組む必要があるとの認識の下、「地球環境保全に関する関係閣僚会議幹事会」及び「総合エネルギー対策推進閣僚会議幹事会」の合同会議において、「気候変動枠組条約に係るパイロット・フェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパン・プログラム)」を申し合わせた。その後、96年1月には、基本的枠組みにより設置された、共同実施活動関係省庁連絡会議により、「共同実施活動プロジェクト申請マニュアル(手引き)」、「プロジェクト申請書」及び「プロジェクト評価ガイドライン」が了承された。第1次のプロジェクトの公募は、96年4月1日から6月10日の期間で行われることとなっており、同3月の「共同実施活動推進フォーラム」準備会合等を通じて、産業界、NGO、地方公共団体等に対し、情報提供や意見交換を行い、共同実施活動への積極的な参加を促した。
 1995年12月にまとめられたIPCC第2次評価報告書は、条約に基づく今後の地球温暖化防止の取組の科学的基礎となるものである。我が国の多くの研究者が、この第2次評価報告書の主執筆者となっており、関連ワークショップの開催等とあわせ、我が国は同報告書の取りまとめに積極的に貢献してきた。

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