前のページ 次のページ

第5節 

3 指定化学物質等検討調査の概要

 昭和62年施行の改正化学物質審査規制法では、指定化学物質については、環境中の残留状況によって有害性調査の指示がなされ、その結果有害性が認められれば第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われることになっている。
 このため、環境庁においては、指定化学物質及び第二種特定化学物質についての一般環境中の残留状況を把握することを目的として、昭和63年度から「指定化学物質等環境残留性検討調査」を開始し、その後、調査地点の拡大や測定精度の向上等を図ってきた。さらに平成2年度より、測定値について統一検出限界処理等を行うとともに、新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体別の化学物質量に関する調査)を開始し、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めた。
 平成6年度は、環境残留性調査においては、水質、底質について、1,4-ジオキサン等4物質を34地点で、大気について、トリクロロエチレン等6物質を29地点で、また、暴露経路調査においては、トリクロロエチレン等8物質を9地点でそれぞれ調査を実施した。

前のページ 次のページ