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第1節 

2 広域的な問題への対策

(1) 酸性雨対策

ア 問題の概要
 酸性雨は、以前は主として化石燃料の燃焼により生ずる硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの大気汚染物質が大気中で硫酸や硝酸などに変化し、これを取り込んで生じると考えられるpHの低い雨を指していたが、現在では、これらの雨に加え霧や雪なども含めた湿性沈着(Wetdeposition)及びガスやエアロゾルの形態で沈着する乾性沈着(dry deposition)の両者をあわせて酸性雨と呼んでいる。SOx、NOx等の大気汚染物質は、大気中に止まっているときにはいわゆる大気汚染として問題を生じているが、大気中から水や土壌などへ移行・除去される際に生じるのが酸性雨問題である。
 酸性雨により、湖沼や河川等陸水が酸性化し魚類等へ影響を与えること、土壌が酸性化し森林等への影響を与えること、また酸性雨が、直接、樹木や文化財等に沈着することにより、これらの衰退や崩壊を助長することなどの広範な影響が懸念されている。酸性雨が早くから問題となっている欧米においては、酸性雨によると考えられる湖沼の酸性化や森林の衰退等が報告されている。
 酸性雨は、SOx、NOx等の発生源から数千キロも離れた地域にも沈着する性質があり、国境を越えた広域的な現象であることに一つの特徴がある。欧米諸国では酸性雨による影響を防止するため、1979年に「長距離越境大気汚染条約」を締結し、関係国がSOx、NOx等の酸性雨原因物質の削減を進めるとともに、共同で酸性雨のモニタリングや影響の解明などに努めている。
 酸性雨は、従来、先進国の問題であると認識されてきたが、近年、開発途上国において目覚ましい工業化の進展により、大気汚染物質の排出量は増加しており、地域の大気汚染に加え広域的な酸性雨も大きな問題となりつつある。
 地球サミットで採択された「アジェンダ21」では、先進国のみならず、開発途上国も含め、今後、酸性雨等広域的な環境問題への取組を強化すべきであるとしている。
イ 対策
 我が国では、第1次酸性雨対策調査(昭和58〜62年度)に引き続き、第2次酸性雨対策調査(昭和63〜平成4年度)を実施した。第2次酸性雨対策調査の調査結果の概要は次のとおりである。
 ? 降水中のpH、イオン沈着量等は、欧米とほぼ同程度のレベルで推移しており、調査期間中顕著な変動は見られない。
 ? 酸性雨の河川への影響については、酸性成分の溶出で一時的に融雪水のpHが低下傾向を示すが、河川に流入する間の土壌の緩衝作用等により、河川への顕著な影響は見られない。
 ? 酸性雨の植生への影響については、調査地域の幾つかで樹木の衰退があるとされたが、原因として酸性雨が関与しているかどうかについては、さらに多角的な調査研究が必要と考えられる。
 このように、我が国における酸性雨による生態系等への影響は現時点では明らかになっていないが、酸性雨による陸水、土壌・植生等に対する長期的な影響は不明な点も多く、現在のような酸性雨が今後も降り続けるとすれば、将来、酸性雨による影響が現れる可能性も懸念される。
 このため、平成5年度からは、5か年計画で第3次酸性雨対策調査として、降水、陸水、土壌・植生系の継続的なモニタリング、各種影響等予測モデルの開発、樹木の衰退等と酸性雨との関連が指摘されている地域における降水、大気汚染物質、土壌・植生などの総合的な調査等調査研究の充実を図るほか、酸性雨の発生・移送・沈着に関するシミュレーション手法について検討を行うこととしている。
 平成7年度は第3次酸性雨対策調査の一環として、モニタリングを継続するとともに、酸性雨発生予測モデル及び酸性雨による陸水、土壌影響等予測モデルの開発、樹木の衰退等と酸性雨との関連についての総合的な調査等を実施したほか、酸性雨の測定精度向上を図るため、都道府県等の試験研究機関を対象に精度管理調査を実施した。また、国内における酸性雨の実態把握、長距離移送の機構解明、生態系影響の監視のため1か所の酸性雨測定所の整備を行った。また、平成2年度から酸性雨等森林被害モニタリング事業を開始し、全国的規模で酸性雨等による森林衰退の実態把握を実施しているほか、WMOが推進している全球大気監視(GAW)計画の一環として南鳥島の全球観測所において、平成7年度から降水・降下塵の化学成分観測を開始した。
 さらに、国際的には、東アジア地域協同の取組の第一歩として「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を我が国が提唱し、平成5年度から関係各国及び関係国際機関等より専門家の参加を得て、「東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合」を開催しており、平成7年11月に新潟で開催された第3回専門家会合において同構想が採択された(詳細は第5章第5節の3を参照)。

(2) 光化学大気汚染対策

ア 光化学大気汚染の現況
(ア) 平成6年度における光化学オキシダントの測定結果
 平成6年度における光化学オキシダントの測定データは、一般環境大気測定局については627市町村、1,120局で、自動車排出ガス測定局については25市町村、39局で得られている。
 光化学オキシダントの状況は、依然として厳しい状況で推移しており、一般局と自排局を合わせて、昼間(5〜20時)の1時間値の最高値が0.06ppm(環境基準)以下であった測定局及び0.12ppm(注意報レベル)未満であった測定局数は、第1-1-2表のとおりである。
(イ) 平成7年における光化学オキシダント注意報等の発令状況等
i) 全国の注意報等発令状況
 平成7年の光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)の発令は、延べ139日(19都府県)で、6年の175日(19都府県)より36日減少した。過去10年間の発令日数は、年ごとに増減を繰り返しており、平成7年は多い方から5番目であった(第1-1-3表)
 平成7年の発令延べ日数の月別内訳は、5月に7日、6月に6日、7月に56日、8月に65日、9月に5日となっている。
 なお、平成7年の注意報発令日における光化学オキシダント最高濃度は0.214ppmであった。また、7年は光化学オキシダント警報(地方公共団体により発令基準は異なるが、通例光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)の発令はなかった。
ii) 注意報発令のブロック別内訳
 平成7年の注意報発令延べ日数のブロック別内訳をみると、東京湾ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都6県)で101日、大阪湾ブロック(京都府、大阪府、奈良県及び兵庫県の2府2県)で14日となっており、これら2地域で全体の約83%を占めている。
iii) 被害届出人数
 平成7年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出人数(自覚症状による自主的な届出による)は192人で、6年の564人より大幅に減少したものの、過去10年間の被害届出人数は、年ごとに増減が著しく、一定の傾向は認められない。
(ウ) 平成6年度における非メタン炭化水素の測定結果
 昭和51年8月中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中の炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとし、光化学オキシダントの環境基準である1時間値の0.06ppmに対応する非メタン炭化水素の濃度は、午前6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲にあるとされている。(ppmCとは炭素原子数を基準として表したppm値)
i) 一般環境大気測定局
 平成6年度における非メタン炭化水素の測定データは、252市町村、358測定局で得られている。昭和53年度から継続して測定を行っている6測定局の6〜9時における年平均値の経年変化は第1-1-4表のとおりである。
ii) 自動車排出ガス測定局
 平成6年度における非メタン炭化水素の測定データは、116市町村、179測定局で得られている。昭和52年度から継続して測定を行っている9測定局の6〜9時における年平均値の経年変化は第1-1-4表のとおりである。
イ 対策
 光化学オキシダント濃度は、依然、全国ほとんどの地域で環境基準を超え、また、気象条件によっては注意報が発令される事態が生じていることから、今後とも、汚染状況の推移を的確に把握し、適切な対策を講じていく必要がある。
(ア) 光化学大気汚染緊急時対策
 注意報等の発令の判断に必要な気象データを得るため、環境庁では、夏季に光化学大気汚染の発生しやすい東京湾及び大阪湾の2ブロック内の4地点で気象観測を行い、関係地方公共団体に気象情報の提供を行っている。また、気象庁では、全国19か所の気象官署で光化学大気汚染の発生しやすい気象条件の解析と予報を行い、地方公共団体に通報するとともに、必要に応じスモッグ気象情報を発表して国民への周知を図っている。これら情報と測定局データを基に、地方公共団体では、光化学オキシダント緊急時対策要綱等により注意報等を発令すると同時に、ばい煙排出者に対する大気汚染物質排出量の削減及び自動車使用者に対する不要不急の自動車の走行の自粛を要請するほか、住民に対する広報活動と保健対策を講じている。
(イ) 炭化水素類排出抑制対策
i) 固定発生源からの炭化水素類排出抑制対策
 環境庁では、昭和57年7月、炭化水素類固定発生源対策検討会における排出実態の把握、排出防止技術の評価等についての検討結果等を踏まえ、固定発生源に対する炭化水素類の排出抑制対策の強化、推進を図るため、「光化学大気汚染防止のための炭化水素類対策の推進について」を決定した。環境庁は、この方針に基づき、地方公共団体等関係方面に対して、炭化水素類の排出抑制対策の推進について所要の要請を行っている。
ii) 自動車からの炭化水素排出低減対策
 自動車から排出される炭化水素については、昭和45年から規制が実施されており、ガソリン・LPG乗用車についてみると、1台当たりから排出される炭化水素の量は、未規制時に比べて92%削減されている。
(ウ) 光化学大気汚染調査研究の推進
 光化学大気汚染は、広域にわたる極めて複雑な現象であり、光化学反応機構、移流拡散等の気象の影響、原因物質の排出実態、それらを盛り込んだ光化学大気汚染予測モデル、さらには、光化学オキシダントによる植物影響など広範な分野にわたって調査研究を行ってきている。

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