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第6節 野生生物種の多様性等の現状

(1) 野生生物種の現状

ア 日本の野生生物の生息・生育の状況
 日本においては、動物では脊椎動物1,199種、無脊椎動物33,776種、植物では、維管束植物8,118種、藻類1,850種、蘚類1,516種、苔類535種、地衣類2,295種、菌類約1万種の存在が確認されている。(動物は亜種を含む。植物は亜種、変種、品種、亜品種を含む。動物の種数は「日本産野生生物目録(1993、95年、環境庁編)」による。維管束植物の種数は「我が国における保護上重要な植物種の現状」による。)
 この数は、野生生物種の数の多い熱帯林を擁する国々と比べると少ないものの、先進国、特にヨーロッパ各国と比べると生物種は豊かである。これは日本の気候的、地理的・地形的条件により亜熱帯から亜寒帯にまで広がる多様な生態系が存在することによると考えられる。
 例えば、日本の森林の植物構成は、高等植物だけに限ってみると世界の推定25万種(亜種以下は含まない)のうち日本の高等植物相は5,565種(うち日本固有種は1,950種)で構成されている。日本とほぼ同緯度にある同程度の面積の地域を定めてその高等植物相を見ると、北アメリカ北東部では2,835種、ニュージーランドは1,871種となり、日本の植物相が多様性に富んでいることがわかる。
 我が国はシベリアなどからの渡り鳥の飛来地として重要な位置を占め、我が国で見られる鳥類の60%以上(国内の移動も含む)が渡り鳥であり、我が国に生息している種が国境を超えて移動し、自然環境には国境の壁がないことを教えてくれる。
 渡り鳥に関しては、その移動経路を明らかにすることが渡来地の保全や渡り鳥保護の国際協力に資することから、標識調査や人工衛星を利用した渡りの経路の追跡調査を行っている。その結果多くの渡来経路が明らかになり、国際的な調査・研究に寄与している。
 また、鳥獣の保護繁殖を図るため必要のある地域には鳥獣保護区を改定し、鳥獣の捕獲を禁止し、鳥獣の繁殖に必要な対策を行っている。平成7年3月末で3,662ヵ所、3,291千ha(国設54ヵ所、485ha、都道府県設3,608ヵ所、2,806千ha)が鳥獣保護区に指定されている。
イ 日本の絶滅のおそれのある野生生物種
 我が国は、多様な気候と地形並びに地理的位置を反映し、変化に富んだ自然環境に恵まれており、野生生物もこうした生育・生息条件から多種多様なものとなっている。野生生物種は種の存在自体が貴重な情報源であり、生態系の構成要素として物質循環やエネルギーの流れを担い、その多様性によって生態系のバランスを維持している。
 また、人類は野生生物種を生活の糧として利用をはじめ、様々な道具の素材、科学・教育・レクリエーション・芸術の対象として利用し、共存を続けてきた。しかし、こうした活動が、時には乱獲につながったり、また、人間の経済・社会活動の拡大に伴う生息地の破壊などにより、野生生物種は生息数の減少や絶滅への圧力を受けて続けている。生物の種はいったん失われると人間の手で再び作り出すことはできない。野生生物種の絶滅を防ぐことは、生態系の保全から見ても、野生生物の持つ様々な価値を守る上からも、緊急の課題となっている。
 このような問題に対応するため、平成5年4月1日、国内外の地域における絶滅のおそれのある野生動植物の保存を図る体系的な制度として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が施行された。この法律に基づき、我が国に生息する絶滅のおそれのある種については、順次、国内希少野生動植物種として指定し、捕獲及び譲渡等の規制、生息地等の保護、保護増殖事業等の対策を講ずることとしており、平成8年1月には既に指定されている48種に加え、ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガネ、ゴイシツバメシジミの計3種を追加指定した。
 また、指定された国内希少野生動植物種について、その生息、生育環境の保全を図る必要があると認めるときは、同法に基づき、生息地等保護区を指定できる。平成6年12月にミヤコタナゴとキタダケソウについて生息地等保護区を指定しており、工作物の設置や木材の伐採等の行為を規制している。
(ア) 動物種
 環境庁では、絶滅のおそれのある日本産の動植物の種を選定するために「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」を実施し、平成3年(1991年)の調査結果に基づき、動物については「日本の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータブック)」を発行している。この調査で対象とされた日本産の野生生物の種数(亜種を含む。以下同じ)は、哺乳類188種、鳥類665種、爬虫類87種、両生類59種、淡水魚類200種、昆虫類28,720種、クモなど十脚類192種、陸・淡水産貝824種、その他無脊椎動物4,040種に及ぶ(第4-6-1表)
 こうした種のうち、種の存続の危機の状況に応じて、?絶滅の危機に瀕している「絶滅危惧種」、?現在の状況が続けば近い将来絶滅に瀕する「危急種」、?生息条件の変化によって容易に「危急種」あるいは「絶滅危惧種」に移行する可能性のある「希少種」の3つを選定している。
 「絶滅危惧種」は110種(第4-6-2表)、「危急種」114種、「希少種」415種となっており、そのほか「絶滅種」が22種確認されている。(第4-6-2表)
 こうした野生生物の種が絶滅し、または絶滅の危機にさらされている原因としては、乱獲、植生の変化、水質の悪化などの人間による生息環境の悪化や消滅などが指摘されており、我が国の野生生物の生息環境は厳しいものとなっている。平成7年4月に絶滅危惧種のトキの雄が死んだことにより、日本で現存しているトキは雌一匹だけとなり、日本産トキの絶滅が確定した。
 絶滅のおそれのある動植物のうち、例えば、北海道のタンチョウは昭和27年にはわずか33羽しか生息が確認されなかったが、保護活動の結果、平成8年1月には598羽の生息が確認された。一時は絶滅したと考えられていたアホウドリは、鳥島等で現在約800羽の生息が確認されており、デコイ(実物大模型)を用いて安全な新繁殖地の形成など保護増殖事業を実施している。8年2月には新繁殖地において雛の孵化が初めて確認された。また、イヌワシは北海道から九州にかけて生息しているが、近年、人間活動による営巣場所や餌動物の減少により、個体数の減少する傾向が認められている。特に九州では現在1つがいしか確認されておらず、このままでは九州のイヌワシが絶滅してしまう可能性があることから、環境庁では、繁殖成績の良い他地域から通常死亡する第二ヒナを持ち込み、九州のつがいにヒナを育てさせる「里子計画」を実施している。
 また、環境庁では、平成5年度より奄美諸島の希少野生生物について調査を行っている。奄美諸島は独特な生物相が発達しており、アマミノクロウサギ(危急種)、ルリカケス(危急種)など多くの固有種、固有亜種が生息している。哺乳類のうち、アマミノクロウサギ及びケナガネズミについては減少傾向が認められた。これらの哺乳類及び鳥類の種の多くについて、奄美諸島独特の高齢の照葉樹林がその生息環境として重要な要因となっている。また、マングース等の移入種の補食による生息への影響も懸念されている。(第4-6-2図)
(イ) 植物種
 日本に生育している植物種は、環境庁の調査によると、維管束植物8,118種、藻類1,850種、蘚類1,516種、苔類535種、地衣類2,295種、菌類約1万種(亜種、変種、品種、亜品種を含む)が確認されている。日本自然保護協会と世界自然保護基金日本委員会によって作成された報告書「我が国における保護上重要な植物種の現状」によると、絶滅のおそれのある植物種(亜種、変種を含む)は、絶滅寸前の種として147種、絶滅の危険のある種として677種、危険性はあるが実状が不明の種が36種、絶滅種が35種存在するとしている。(第4-6-3表)
 このように多くの種が絶滅の危機に瀕している要因としては、開発に伴う生息環境の悪化、生息地の消滅及び愛好家等による乱獲などが指摘されている。特に生息環境の破壊では物理的破壊にとどまらず、生息地を取り巻く環境、すなわち生態系に十分な配慮が払われていないことも問題となっている。
ウ 海外の生物種の生息・生育の現状
 野生動植物の数は、維管束植物や脊椎動物については比較的研究が進んでいるものの、無脊椎動物、中でも昆虫類については知られていないことが多く、地球上に存在する種の総数についての正確な数値は把握されていない。現在確認されている種数は140万種程度であるが、推定では500万種とも5,000万種とも言われている。世界の陸地面積の7%を占めるに過ぎない熱帯林には、種全体の半数以上が生息しているといわれており、熱帯林を擁する南アメリカ諸国やインドネシア、ザイールに生息する生物種の数は非常に多い(第4-6-4表)
 このような生物種や固有種の多い国を「メガ・ダイバーシティ国家」と呼び、例えば、ブラジル、コロンビア、エクアドル、ペルー、メキシコ、ザイール、マダガスカル、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、マレイシアなどがこれに該当すると考えられ、世界の生物種の60%から70%はこれらの国々で見ることができる。ブラジルや中国のように国土面積が広いため種の数が多い国もあるが、エクアドル・マダガスカル・マレイシアのように狭い国土面積ながら地形的要因により種の多様性が高い国や、オーストラリア、マダガスカルのように固有種の多い国もある。
 しかしながらこうした豊かな生物相も、その生息・生育地の破壊によって急速に失われようとしており、もしこのままの割合で森林破壊が続くと熱帯の閉鎖林に生息する種の4〜8%が今後25年の間に絶滅するという試算もある。
 種の絶滅は、自然界の進化の過程で絶えず起こってきたことではあるが、その速度はきわめて緩やかであったのに対し、今日の種の絶滅は、自然のプロセスによるものではなく、人間の活動が原因であり、しかも地球の歴史始まって以来の速さで進行している。
 こうした傾向に対して、種の絶滅は地球環境問題の一つとしてとらえられ、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約、CITES)や「生物の多様性に関する条約」などが結ばれ、国際的な取組が進められている。平成6年11月に行われた第九回ワシントン条約締約国会議において、トラ・サイの保護に関する決議が行われた。これをうけて、環境庁は平成7年10月に「トラ・サイの保護のための国内行動計画」を策定し、関係省庁への協力依頼を行った。
 また、日本と米国、オーストラリア、中国、ロシアの各国との間で渡り鳥等保護条約(協定)を締結し、ツルやシギ・チドリなど渡り鳥の保護を推進しているほか、日本と中国の間では、中国におけるトキの生息地保全に向けた取組を両国が協力して行うなど、二国間においても種の保存へ向けた取組がなされている。



(2) 野生生物資源の現状

ア 水産資源
 我が国は、伝統的に水産物を重要なタンパク質として活用してきた。戦後ほぼ一貫して水産物の生産量は増加し、昭和56年に養殖業を除く海面漁業の生産量が1,000万トンを超え、59年には1,150万トンに達した。しかし、平成元年以降生産量が減少し、5年の生産量は726万トンにまで低下した。主要魚種別生産量の推移を見るとイワシ類・スケトウダラの生産量が減少している(第4-6-3図)。我が国周辺水域では漁船性能の向上等による漁獲強度の増大等もあって底魚類を中心に総じて資源状態が低水準にある。マイワシ、マサバ、マアジ等の浮魚資源は海洋環境の影響を受けて、資源水準が大きく変動しており、この中で現在減少傾向にあるマイワシ資源については今後の動向を注視していく必要がある。
 漁業と野生生物保護の関わり方の問題については、種々の国際会議等で議論されている。欧米等ではクジラの保護を環境保護運動の象徴として位置づけ、捕鯨に過剰に反対する動きが根強いが、地球サミットではクジラを含む海洋生物資源の持続可能な利用の原則が確認されている。国際捕鯨委員会において、商業捕鯨再開の前提となる改訂管理方式、沿岸捕鯨問題について議論が行われている一方で、平成6年8月には鯨類の南太平洋保護区の設定が行われ、我が国は国際捕鯨委員会が資源量を豊富であるとしているミンク鯨について異議申し立てを行っている(第4-6-4図)。こうした水産資源は世界各国で栄養供給源として今後とも不可欠であり、その持続的な利用がきわめて重要である。従って、科学的データに基づき適正に管理された漁業を実践していくことが重要である。
 また、海生哺乳類・海鳥・ウミガメ等が混獲される問題に世界的な注目が集まっており、1991年(平成3年)に大規模公海流し網漁業の停止(モラトリアム)が国連総会で決議されたのを受け、我が国では4年末までに大規模公海流し網漁業の操業を停止している。
イ 狩猟
 狩猟は人間の生業やレクリエーション等として行われているが、野生鳥獣を自然の収容力に見合った適切な生息数に管理する手段としての役割も果たしている。
 我が国では狩猟の対象としてカモ類・スズメ類・カラス・キジ等の鳥類29種類、クマ・タヌキ・イノシシなどの獣類18種類を定めている(平成6年6月にビロウドキンクロ、コオリガモ、ウミアイサ、リス及びムササビを削除し、ヒヨドリ、ムクドリ、ハクビシン、アライグマ及びミンクを加えた。)が、狩猟対象種のうちでクマ等地域的な生息数の減少から保護の必要な種については、捕獲禁止区域を設けて狩猟を制限している。狩猟対象は、農作物への被害が増加している種や生態系への影響などが懸念される外来種などを追加している。
 平成5年度に狩猟により捕獲された鳥類は約241万羽(キジバト30%、スズメ21%)、獣類約30万頭(ノウサギ47%、イノシシ21%、タヌキ10%)である。また、都道府県知事と環境庁長官は有害鳥獣駆除などの目的で、野生鳥獣の捕獲を許可することができるが、平成5年度に知事の許可を受けて捕獲された鳥獣は、鳥類約115万羽、獣類約10万頭であった。昭和51年までは、狩猟免許数と狩猟による捕獲数は増加し続けたが、捕獲鳥獣の合計は、55年の約840万羽(頭)を最高にその後急減し、平成5年度には約271万羽(頭)にまで減っている。狩猟者人口についても、51年の約53万人が平成5年には約27万人にまで減少しており、しかも高齢化がかなり進んでいる。
 ウ 国際取引
 先進国では、海外の動植物、特に熱帯産の動植物が観賞用などの目的で輸入されている。輸入する国での珍しい動植物への嗜好の変化や輸送技術の向上により、多くの野生生物が熱帯地域から先進国へ輸出されており、野生生物種の生息・生育状況に与える影響が懸念されている。このため、ワシントン条約では、貿易活動により野生動植物が絶滅してしまうことのないよう、絶滅のおそれのある種の国際取引については国際取引の禁止を含む貿易管理が行われている(第4-6-5表)



(3) 生物の汚染

 汚染物質の中には、大気・水質・土壌・底質といった様々な環境の自然的構成要素間にまたがってその存在が確認されているものがあり、生物も汚染の可能性にさらされている。
 ある種の生物は、特定の有害重金属や化学物質いを濃縮して蓄積し、大気や水質に比べて高いレベルの汚染を示すことがあり、それらにおける測定値はある期間の汚染の蓄積状況の指標と考えられることから、人の健康や生態系に対して問題があると考えられる物質の環境中での挙動、汚染レベルの推移の把握、各種公害対策の総合的な効果の把握などの点で有意義なデータとなる。
 一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした平成6年度の魚類に関する化学物質環境調査結果によると、調査対象20物質のうち5物質が検出されたものの、検出濃度等から見て直ちに問題とするべきものではなかった。また、継続的に行っている生物モニタリング調査結果によると、調査対象物質29物質のうち25物質が検出された。(第4-6-6表)
 また、非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査の平成6年度の調査結果によると、ダイオキシン類による一般環境の汚染状況は、現時点では、人の健康に影響を及ぼしている可能性は少ないものの、低濃度とはいえダイオキシン類は検出されており、今後とも引続き汚染状況の推移を追跡して監視する必要がある(第4-6-7表)



(4) 生物多様性の現状

ア 世界の生物多様性の現状
 前節及び当節で述べてきたことように、地球上には、地域の気候や土壌等の条件に応じて、熱帯から寒帯まで、海洋・沿岸地域から高山帯まで、様々な生態系や生物の生息・生育環境が広がっており、そこには、数百万から数千万の生物種が存在するといわれている。また、同一種内においても遺伝的特性の相違するものが多数存在する。生物は一度絶滅してしまえば、再び作り出すことはできないものであるが、現在、様々な生物の中には人類の社会経済活動によって絶滅するものや、絶滅の危機に瀕しているものが従来にもまして増加しており、生物の多様性が貧弱なものになりつつある。この結果、地球生態系全体が生物多様性の後退により悪影響を受け、人類の生存をも脅かす可能性も考えられている。
イ 生物多様性の保存に向けた取組
(ア) 生物多様性に関する条約
 人類の社会経済活動により生物多様性が失われつつある状況の下、生物多様性の保全及び持続可能な利用の必要性が高まり、国際的取組として、1992年(平成4年)5月に「生物多様性に関する条約」が採択され、同年6月に国連環境開発会議(地球サミット)において、157カ国により署名された。同条約は1993年12月に発効し、1996年1月現在の締約国は140ヵ国である。
 同条約では、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の三つの目的が定められた。ここで、生物多様性とは、「すべての生物の間の変異性をいい、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性の三つのレベルの多様性を含むもの」と定義された。また、生物多様性国家戦略の策定、種や生態系などの監視及び自然の生息地における保全措置などを推進することとされた。
 1995年(平成7年)11月にジャカルタで第2回生物多様性条約締約国会議が開催され、バイオセイフティー議定書の検討、国別報告書の作成、国家戦略の策定の推奨等が採択された。バイオセイフティー議定書については、議定書策定に向けた作業部会が設立されるとともに、モダン・バイオテクノロジーによって改変された生物で、生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼすおそれのあるものについての国際移動問題に注意を払う必要性が強調された。
(イ) 生物多様性国家戦略
 我が国では、平成7年10月に生物多様性条約第6条に基づく生物多様性国家戦略を策定した。その中で、生物多様性の現状を把握するとともに、生物多様性の保全と持続可能な利用のための長期的目標を定めた。この長期目標は、第一に、現存する生物多様性の保全及び持続可能な利用、第二に、生物間の多様な相互関係の保全及び、生物の再生産、繁殖の場としての保護地域の保全を掲げている。さらに、この二つの長期目標達成に向けた当面の政策目標及び、その達成に向けた施策の展開が示されており、その有効かつ着実な実行が今後の課題である。

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