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第1節 

3 騒音・振動・悪臭の現状

 騒音・振動・悪臭は、主に人の感覚に関わる問題であるため、生活環境を保全する上での重要な課題となっている。それぞれの苦情件数は全体的に年々減少傾向にあるものの、各種公害苦情件数の中では大きな比重を占めており(第4-1-31図)、発生源も多様化している。

(1) 騒音・振動

 騒音は日常生活に関係の深い問題であり、騒音に係る苦情件数は地方公共団体に寄せられる各種公害苦情件数の中で最も多い。平成6年度は15,986件で、前年度の15,094件と比べ約5.9%増加した。苦情件数の内訳を見ると、工場・事業場騒音が最も多く38.0%、次いで建設作業騒音19.1%、営業騒音14.7%、生活騒音10.0%等であった。
 騒音については、一般居住環境、自動車交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音のそれぞれに対して、地域の土地利用状況や時間帯に応じて類型分けされた環境基準が定められるとともに、工場・事業場及び建設作業や自動車単体の騒音について規制基準等が定められている。
 平成5年度から、一般地域(道路に面する地域以外)における環境騒音の環境基準の適合状況について調査を行っている。平成6年度からは、地域の騒音状況をマクロに把握するような地点を選定している場合と、騒音に係る問題を生じやすい地点等を選定している場合とに分けて集計を行っており、地域の騒音状況をマクロに把握するような地点を選定している場合では全測定地点6,659地点のうち4,651地点が適合(適合率69.3%)した。騒音に係る問題を生じやすい地点等を選定している場合、全測定地点1,817地点のうち1,092地点が適合(適合率60.1%)し、定点観測地点では1,465地点のうち893地点が適合(適合率61.0%)している。
 自動車騒音に対しては、朝・昼間・夕・夜間の4時間帯のそれぞれについて住居環境の種類や車線数によって値が定められている環境基準や、都道府県知事が都道府県公安委員会に対し、騒音規制法に基づき所要の措置を要請する際の基準となる要請限度が定められているが、平成6年度には、全国測定地点4,801地点のうち、環境基準を達成できなかった地点(4時間帯のすべて又はいずれかで非達成)は4,152地点に及んでいる。このうち、要請限度を超過した地点(4時間帯のすべて又はいずれかで超過)は、全国で1,495地点にのぼっている(第4-1-32図)。また、5年継続測定地点1,737地点で見ると、環境基準を達成できなかった地点は全国で1,505地点と引き続き高い水準で推移しており、自動車交通騒音は依然として厳しい状況にある(第4-1-33図)
 今後の自動車騒音対策については、中央環境審議会から、平成7年2月に自動車一台ごとの規制の強化について、また、同年3月に道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の総合的対策について、それぞれ答申が出されたところであり、これらに沿って総合的な対策の推進を図っていくこととしている。
 航空機騒音については、低騒音型機材の導入・空港周辺の整備等の対策が行われており、東京・大阪・福岡等の代表的な空港周辺では環境基準制定当時に比べると全般的に改善傾向にある。
 新幹線に起因する騒音については、環境基準未達成の地域がかなり多く残されているものの、東海道・山陽新幹線沿線は住宅密集地が連続する地域等、東北・上越新幹線沿線は住宅が集合する地域等において、75デシベルを超える地域について特に対策が講じられている。この結果75デシベル以下という暫定目標は概ね達成できた。また、新幹線以外の在来鉄道については個別に対策が講じられているが、環境庁では、在来線の新設又は大規模改良(高架化、複線化等)に際して、生活環境を保全し、騒音問題が生じることを未然に防止する上で目標となる当面の指針を新線については「等価騒音レベル(LAeq)として、昼間(7〜22時)については60dB(A)以下、夜間(22〜翌日7時)については55dB(A)以下とする。なお、住居専用地域等の住居環境を保護すべき地域にあっては、一層の低減に努めること。」、大規模改良線については「騒音レベルを改良前より改善すること。」と定め、各都道府県・政令指定都市及び関係省庁に協力を求めた。
 また最近では、拡声機、カラオケ、ピアノ、ペットの鳴き声、自動車の空ぶかしなどの都市生活等による騒音問題が多様化している状況を踏まえ、環境庁では平成7年に「音環境について」の環境モニターアンケートを行った。その結果、「いやな音」としては、道路を走る車・オートバイの音、空ぶかし、暴走族の音といった自動車の走行や使用・マナーに起因する騒音が上位を占め、地域によっては事業活動や市民活動に起因する騒音が比較的上位を占めた。一方、「好ましい音」としては、小鳥、虫、せせらぎ等の自然系の音が上位を占め、風鈴、鐘の音等の音も比較的上位を占めた(第4-1-34図)
 このアンケートでは、いやな音、好ましい音についての対策の要望等についても調査をしており、今後、良好な音環境を形成するための基礎資料として活用することとしている。
 振動については、平成6年度における苦情件数は2,547件で前年度(2,083件)に比べ約2割増加した。発生源別では、依然として建設作業の割合が45.0%、工場・事業場が33.5%、道路・鉄道が15.4%等となっている。近年、苦情件数の推移を見ると近年は減少傾向にあったが、平成6年度は増加に転じており、要因等の調査を進めるとともに、今後の推移を注視していく必要がある。

 



(2) 悪臭

 悪臭は、人に不快感を与えるにおいの原因となる物質が大気中に混じることにより感じられ、騒音・振動と同様、感覚公害であるため、我々の生活に密着した問題である。現在、「悪臭防止法」により、規制が行われている。
 悪臭苦情件数は、ピークであった昭和47年の21,576件から年々減少し、平成6年度は11,946件でピーク時の半分以下となっているが、前年度(9,978件)に比べ19.8%増加した(第4-1-35図)。悪臭は、典型7公害に係る苦情件数のうち騒音についで多く、都道府県別に見ると東京都(1,309件)、愛知県(1,073件)、大阪府(840件)、神奈川県(655件)、埼玉県(645件)、千葉県(527件)の順となっており、この上位5都府県で総苦情件数の4割以上を占める。発生源別には、前年度に引き続き「サービス業・その他」(2,983件)が最も多く、次いで「畜産農業」(2,133件)、「個人住宅・アパート・寮」(1,573件)の順となっており、いわゆる都市・生活型に分類される悪臭苦情件数の割合が増加する傾向にある。
 こうした状況に対処するため、?複合臭(複数の悪臭物質が相加・相乗されるなどして人の嗅覚に強く感じられる問題)が問題となり現行の特定悪臭物質ごとの濃度規制基準によっては対応が困難な区域については、これに代えて、人間の嗅覚を活用し悪臭の程度を測定する「臭気指数」を用いた規制基準を導入できることや、?国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関し、国民、地方公共団体及び国が果たすべき役割の規定を設けることを内容とする悪臭防止法の一部改正が平成7年4月に行われ、平成8年4月より施行されている。

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