2 野生動植物の捕獲・譲渡の規制、生息・生育環境の整備等
昨年6月の種の保存法の改正を踏まえ、希少野生動植物種の器官、加工品の譲渡等の規制を適切に実施していくとともに、引き続き、希少野生動植物種の指定、個体の捕獲、譲渡等の規制を行っていく。さらに、国内希少野生動植物種については、生息地等保護区の指定を推進し、生息・生育環境の保護管理を行う。
また、保護増殖事業については、種の保存法に基づく保護増殖事業計画に従い、アホウドリ、シマフクロウ、ツシマヤマネコ、ミヤコタナゴ等の繁殖の促進や生息環境の改善・整備のための事業を推進するとともに、国内希少野生動植物種に指定された種で、事業を行おうとするものについて、順次新たに保護増殖事業計画を策定する。さらに、絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業等を推進するための拠点施設である野生生物保護センターを、長崎県対馬及び北海道羽幌町の2箇所で整備する。
国設鳥獣保護区においては、鳥獣の生息環境の改善や利用施設の整備等の管理の充実に努める。
国有林野においては、希少な野生動植物の生息・生育地域について、必要に応じて森林生態系保護地域、植物群落保護林、特定動物生息地保護林等の保護林を設定するとともに、これらの生息・生育地の保護管理を適切に行う。また、国内希少野生動植物種を対象とした保護のための巡視を実施するとともに、その生息・生育地及びその周辺環境の維持・整備、採餌場の確保等を図る保護管理事業を実施する。
また、希少な水生生物の既存情報の体系的整理を行い、その成果を取りまとめるとともに、減少の著しい魚類等の増殖のための技術開発を行う。