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第2節 

1 生物の多様性の確保に係る施策の総合的推進

 「生物の多様性に関する条約」に基づき、我が国の同条約実施の基本方針及び施策の展開方向を内外に示す国家戦略を策定し、生物多様性の確保に係る施策の総合的かつ計画的推進を図る。
 また、生物多様性の確保等の重要性等に関するシンポジウムの開催等により普及啓発活動を展開するとともに、地域特性に応じた生物多様性の確保のための計画策定ガイドラインの作成を行う。さらに、生態系の保護・修復、生物生息・生育空間の整備等に用いられる技術について、生物多様性の確保の観点から検討を行い、技術指針の作成に着手する。

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