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第2節 

3 野生動物の個体数管理等

(1) 野生鳥獣の保護管理の推進
 長期的観点から鳥獣保護施策を積極的に推進するため、第7次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣保護区の設定、有害鳥獣駆除及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進する。
 狩猟は、適正な管理の下では、野生鳥獣を自然の適正収容力に見合った生息数にコントロールする手段として、重要な役割を果たしていることから、狩猟鳥獣の見直し及び捕獲の禁止又は制限の見直しに必要な調査・検討を進める。また、都道府県及び狩猟関係団体に対し、狩猟による事故及び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するよう指導する。
 鳥獣の生息状況については、鳥類観測ステーションにおける標識調査、ガン・カモ科鳥類の生息調査及びシギ・チドリ類の定点調査等渡り鳥のモニタリング、並びにカモシカ個体数調整に伴う生息動向のモニタリング調査等を引き続き実施する。また、鳥獣による農林業等への被害を防止し、人間活動と鳥獣との共存を図るため、ツキノワグマ・ニホンザルを対象とした保護対策手法実証調査及びイノシシ等鳥獣の適正な管理と環境保全に関する研究を新たに実施し、これらを通じて科学的データに基づく鳥獣の保護管理を推進する。
 さらに、ラムサール条約登録湿地の1つである琵琶湖においては、水鳥・湿地の保全及び普及啓発の拠点となる水鳥・湿地センターを整備する。
(2) 水産資源の保護管理の推進
 水産資源の保護・管理については、引き続き、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次の対策を実施する。
? 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づく保護水面を指定し、所要の管理、調査等を行う。
? 資源状況及び利用実態に配慮した資源管理型漁業を推進し、水産資源の持続的利用を図る。
? 放流したアユの稚魚等が農業用水路等の取水口や排水溝などへ迷入するのを防止し、漁業資源の効率的な利用を促進するための実態調査を行うとともに技術開発等を行う「放流稚魚等迷入防止対策事業」を引き続き実施する。
 また、魚類の遡上を円滑にし適正な河川流量を流下させて生態系の保護等を図るための農業水利施設魚道整備促進事業を実施するほか、河川単位の魚道の整備構想の策定、漁協等関係者間での協議会の設置等により魚道整備の積極的促進等を図るための魚を育む流れづくり推進対策事業を実施する。
 さらに、沖繩県の天然におけるリュウキュウアユの定着化を図る事業を引き続き行う。
? 特に、保護が必要とされるウミガメ(2種)、クジラ(3種)及びジュゴンについて引き続き原則採捕禁止等の保存措置を講じる。
 また、資源状態の悪化しているシロナガスクジラ等については、その生態、資源量、回遊等の実態を把握し、積極的な資源回復手法を解明するための調査を実施する。
 さらに、ウミガメの保存を図るため、採捕、販売、所持についての規制を行うほか、ウミガメの産卵場および生息水域の廃棄物の除去清掃、卵や稚亀の密猟防止等の保護事業に対して助成を行い、同時に、その保存の基礎となる生息状況等を解明するため、標識放流、食性、稚亀のふ化状況等の調査及び我が国で産卵を行うウミガメの生息域を特定するための人工衛星を利用した調査を引き続き行う。
? 我が国周辺のトドの管理方法及び沿岸漁業とトドとの共存手法を確立するために生態調査を実施する。
? 資源の持続的な利用及び漁獲対象外野生動植物との共存等、海洋環境に配慮した漁業の確立を図るため、海の生物生産機能とそれに関連した海の環境保全機能の調査を行い、あわせて森、水田等の陸域が沿岸生態系に与える影響の調査も行う

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