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第1節 

4 多様な有害物質による健康影響の防止

 石綿製品等を製造する工場又は事業場については、石綿による大気汚染を未然に防止する観点から大気汚染防止法の適正な運用に努める。
 また、石綿測定技術者の育成事業を引き続き行うこととしている。
 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、大気環境指針が確保される上で必要と認められる場合は、工場・事業場に対して、大気中への排出の抑制を計画的に進めるよう協力を求めるなど、両物質による大気汚染の防止のための計画的な取組を行っていく。
 その他の大気汚染の可能性のある多種・多様な物質に対処するため、優先度を踏まえ、逐次健康影響及び排出抑制対策に係る調査を行い、総合的な対策の検討を行っていく。

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