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第4節 

2 条例の制定状況

 地方公共団体の環境保全関連条例は、地域において環境保全対策を確実に推進する上で重要なものである。特に、平成5年11月に環境基本法が制定されて以降、地方公共団体において環境基本条例を制定する動きが出てきている。環境保全関連条例は、?環境基本条例、?公害防止条例、?自然環境保全(自然保護)条例、?その他の環境保全関連条例(環境影響評価条例を含む。)の4つに大別される。
 環境基本条例は、環境基本法の理念に沿い、地方公共団体の環境保全施策に関する最も基本的な事項を定めた条例をいい、平成6年度中においては、13都道府県・政令指定都市が制定した(第10-4-1表)。
 公害防止条例、自然環境保全(自然保護)条例は、それぞれ公害防止分野、自然環境保全分野における地方公共団体の基本的姿勢を示すものであり、平成5年10月1日現在、都道府県・政令指定都市のうち前者については54団体、後者については48団体が制定している。
 その他の環境保全関連条例としては、環境影響評価条例、空き缶の散乱防止条例等がある。
 また、市町村の環境保全関連条例の制定状況は第10-4-2表のとおりである。

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