前のページ 次のページ

第2節 水環境の現状

 我が国の水質汚濁の状況は、環境基準の設定されている有害物質については、前年度に引続きほぼ環境基準を達成している。その他の有害化学物質は、おもに底質から低濃度ではあるが引続き検出されている。また、有機汚濁については、なお4分の1の水域で環境基準が達成されておらず、特に、湖沼や内海内湾等の閉鎖性水域及び都市内河川の改善が進んでいない状況にある。地下水については、有機塩素系化合物の検出が続いている。また、良好な水辺環境が失われつつある。
(1) 重金属・有害化学物質など
 水質環境基準に係る健康項目については、平成5年3月に環境基準が改正されたため、平成5年度から新たな環境基準に基づく評価を行ったところ、環境基準を超える測定値点は、全国5,708測定地点のうち33地点あり、非達成率は0.58%であった(第5-2-1表)。
 なお、従来の不適合率(環境基準を超える検体数の総検体数に対する割合)の考え方により、旧環境基準に対する不適合率を算定すると0.01%となり、平成4年度と同程度であり、昭和46年度以降着実に改善されている(第5-2-1図)。
 また、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした水質に関する平成5年度の化学物質環境調査によると、調査対象18物質のうち4物質が水質から検出されたものの、検出濃度等から見て直ちに問題を示唆するものはないと考えられる。また継続的に行っている水質モニタリング調査結果によると、10物質が検出された。
 さらに、指定化学物質等検討調査の結果によると、対象とした5物質のうち4物質が検出されたが、これまでの調査結果と比較して汚染状況に大きな変化は認められなっかた。
 我が国では、昭和40年代から重金属や有害化学物質について環境基準の健康項目の対象として水質測定を行うとともに、排水規制を実施してきたが、近年多種多様な化学物質が広範に使用されてきている状況に鑑み、化学物質による水質汚濁を未然に防止する観点から、平成5年3月に水質環境基準の健康項目について大幅な拡充強化を行い、新たにトリクロロエチレン等15項目を環境基準に追加するとともに、微量に検出される物質であっても公共用水域の継続的な水質測定を行うために要監視項目25項目を設置した(第5-2-2表第5-2-3表)。また、追加された環境基準の健康項目の達成を図るため、5年12月には水質汚濁防止法の排出基準の項目追加等を行い、従来からの規制項目を含め、水質汚濁防止法の適正な実施を図ることとしている。
 また、「水質汚濁防止法」において現在規制が行われていない化学物質については、引続き化学物質環境調査等必要なモニタリングを行うことにしている。
 農薬による水質汚濁の状況については、平成5年度のゴルフ場で使用される農薬の水質調査結果によると、依然として平成2年5月に定められた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」に示された指針値を超過している事例はあるが、暫定指導指針に基づく指導等により年々その比率は極めて小さくなっている。
 また、公共用水域における農薬による水質汚濁の防止対策としては、これまで「農薬取締法」に基づく水質汚濁に係る登録保留基準の設定等を進めるとともに、空中散布農薬等一時に広範囲に使用されるもので、公共用水域での水質汚濁に関する基準値等が定められていない農薬の水質評価指針等を設定してきたが、今後とも都道府県段階等で関係機関の間での水質調査結果や農薬の散布等に関する情報交換を密にしつつ、水質汚濁の防止の徹底を図ることとしている。
 諸外国の主要河川の鉛及びカドミウムによる汚染状況の推移は第5-2-2図のとおりであり、多くの先進国の河川で改善の傾向にあるが、一部の開発途上国で有害重金属により深刻な汚濁が指摘されている。


(2) 有機汚濁等
 我が国では、生活環境を保全する上で維持することが望ましい環境上の条件として水質の環境基準を定めており、河川では5項目、湖沼では7項目、海域では7項目となっている(第5-2-4表)。これらの生活環境項目については、水域ごとに利水状況などを踏まえた類型が設けられており、水域ごとに該当する類型を指定することによって、各水域の特性を考慮した環境基準となっている。
 水域の生活環境は、有機性汚濁により最も大きな影響を受けることから、代表的な有機性汚濁の指標であるBOD(河川)及びCOD(湖沼・海域)などの項目について、環境基準の達成率の評価を行っている。平成5年度の生活環境項目(BODまたはCOD)の環境基準達成率は、全体で76.5%(4年度75.2%)、河川で77.3%(同75.4%)、湖沼で46.1%(同44.6%)、海域で79.5%(同80.9%)(第5-2-3図)、また、湖沼における全窒素・全燐の環境基準達成率は、33.3%(同37.5%)であった。この結果を見ると、河川の達成率は着実な改善傾向が見られ、平成5年度は過去最高の達成率となっており、湖沼の達成率は、近年やや改善してきているが、40%台と依然として低い水準での推移となっている。海域については、4年度と比べ若干達成率が下がったものの、80%前後で推移しており、河川や湖沼と比較すると高い達成率を維持している。
 湖沼・内海・内湾等の閉鎖性水域では、外部との水の交換が行われにくく汚濁物質が蓄積しやすいため水質の改善や維持が難しい。特に湖沼は、富栄養化の進行により、水道水の異臭味、漁業への影響、透明度の低下などといった問題が生じており、環境基準の達成率も低いことから、水質改善対策が急務となっている。また、湖沼に流入するCOD汚染負荷の発生源は生活系、産業系、畜産系などの多岐にわたっており、どの発生源が最も大きな影響を与えているかは湖沼流域の土地利用や産業構造によって異なる。環境基準値(COD)からの乖離の著しい手賀沼、印旛沼、霞ヶ浦の近年のCOD濃度の推移を見ると、目立った改善はなく、ほぼ横ばいの状況にある。
 また、「水質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づいて、広域的な閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海については、CODに係る水質総量規制が実施されている。この3海域における環境基準達成率(COD)は若干の変動はあるものの、近年ほぼ横ばいで推移している(第5-2-4図)。
 都市内河川の汚濁状況は、近年改善傾向にあるものの、一部では依然として汚濁の著しい河川がある。これは都市域の拡大による生活系排水等の増加によって河川への負荷が大きくなっているためであるが、下水道及び地域の実情に応じた合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備などの生活排水対策や、河川等の直接浄化事業等が行われている。平成5年度の調査によると、BOD高濃度水域上位河川は第5-2-5表のとおりとなっており、上位の3つの河川の汚濁原因は生活排水となっている。
 「湖沼水質保全特別措置法」は、湖沼の水質保全を図るとともに、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定するとともに、湖沼水質保全計画を策定して水質汚濁発生源に対するきめ細かな規制などの特別な措置を講じている。指定湖沼は釜房ダム貯水池、霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、諏訪湖、琵琶湖、中海、宍道湖、児島湖に加え、平成6年に野尻湖が指定されている。
 東京湾等の閉鎖性海域では汚濁物質が蓄積しやすく、流入した窒素・燐の濃度が高くなり、藻類その他の水生生物が繁茂して水質が悪化するという富栄養化が進行している。これらの海域では赤潮や貧酸素水塊が発生し、漁業被害、レクリエーション障害などが生じている。このため、環境庁では海域の窒素及び燐に係る環境基準及び排出基準を平成5年8月に設定し、有機汚濁防止対策と併せて富栄養化防止対策の推進を図っている。環境基準の水域類型指定については、環境庁長官が行うこととされている海域のうち、東京湾と大阪湾について平成7年2月28日付けで告示を行った。
 一方、近年、国民の水道水に対する不安が高まり、公共用水域においても、何らかの対策を求められるようになってきた。とりわけ、公共用水域では無害のフミン質等の有機物が浄水場での処理過程において塩素と反応することにより、発ガン性の疑いのあるトリハロメタンという物質が生成されることが問題となった。このため、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」を制定し、平成6年5月に施行した。
 先進諸国における主要な河川と湖沼の水質の状況をBOD、全窒素、全リンについてみると第5-2-5図のようになっている。総体的には改善傾向にあるが一部横ばいあるいは悪化している河川や湖沼がある。


(3) 海洋
 海洋は、陸上の汚染が水の働きにより移されて蓄積するなど汚染物質が最終的に行き着く場所となることが多く、広大な海洋ではあるものの人間の活動に伴い、海洋の汚染が世界的に確認されるに至っている。
 平成6年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は732件で、平成5年に比べ30件(約4%)減少し、過去最も低い値となった(第5-2-6図)。このうち油による汚染は373件と全体の約5割と高い割合を占め、油以外のもの(廃棄物、有害液体物質(ケミカル)工場排水等)による汚染は315件、赤潮は44件であった。油による汚染は船舶からのものが約8割を占め、原因別に見ると取扱不注意が最も多く、ついで海難及び故意となっているが、取扱不注意及び故意によるものは前年に比べ減少した。
 平成5年度に環境庁が実施した日本近海海洋汚染実態調査では東京湾南方、北海道南西方、内湾域の22測点において、全水銀、カドミウム、鉛等の重金属やPCBなどを調査したが、各物質とも概ね過年度と同じレベルであった。また、気象庁が実施した日本周辺及び北西太平洋地域におけるバックグランド汚染観測においても例年と同レベルであった。海上保安庁の実施した平成5年度における日本海周辺海域等における海洋汚染調査では、海水、海底土中の石油、PCB、重金属等の測定を行い、長期的には毎年多少の増減はあるものの、日本海周辺海域等の海洋汚染はほぼ横ばいまたは減少傾向にあるとの結果を得ている。
 日本近海海洋汚染実態調査では浮遊性廃棄物調査を実施しており、その目視調査では陸岸から50海里を境として沿岸と沖合いとに区分してみると、平成5年度は過年度と同様、沿岸地域でやや多い傾向が見られた。また、5年度は、太平洋岸に較べ日本海側で非常に多くの漂流物が目視された。浮遊物の内容は、過年度と同様、発泡スチロール、その他の石油化学製品が多く、いずれも大きさ50cm未満のものがほとんどであった(第5-2-7図)。他方、微小浮遊物の調査では、各観測点とも10mm以下のものが多く見られたが、一部で10mm以上の浮遊物も採集された。
 油による汚染については、気象庁の海洋バックグランド汚染観測では、日本周辺海域で浮遊タールボール(油塊)が観測されており、船舶からの故意及び取扱不注意の原因のほか、大規模な被害に結びつくおそれのある海難事故による原油の流出が懸念されている。1989年(平成元年)の「エクソン・バルディーズ号」の座礁、1993年(5年)の「マークス・ナビゲーター号」の事故や、1994年(6年)の「セキ号」の事故など依然として積載原油が流出する事故が絶えない状況にある。
 こうした流出原油は自然環境の中で分解されるまでに長い年月がかかり、海洋動植物などの自然生態系に大きな影響を与える可能性が高いため、国際海事機関(IMO)を中心として、OPRC条約の採択、MARPOL条約の改正(タンカー二重船体構造化)等の取組みが進展している。OPRC条約の締結に際しては、油流出事故を発見した船舶等の最寄りの沿岸国への通報、油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書の備置き等を規定する「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を第132回国会に提出したところである。また、廃棄物の海洋投棄による汚染防止を目的としたロンドン条約の改正作業が進められている。また、平成5年3月の水質汚濁に係る環境基準の改正等を踏まえ、平成6年9月に「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」等の一部改正を行い、ジクロロメタン等の13物質について、これらの物質を一定以上含む産業廃棄物の海洋投入処分基準を設定した。


(4) 底質
 河川や湖沼及び海域の底質には、様々な経路からもたらされる多くの種類の汚染物質が蓄積している可能性がある。我が国では、かつての著しい産業公害の過程で、水銀やPCBを含むヘドロの汚染などが明らかになった。このため平成4年度末までに、有害物質等の除去を目的として、全国で合計約2,158万m
3
に及ぶ底質のしゅんせつが行われた。
 一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的とした底質に関する平成5年度の化学物質環境調査では、調査対象18物質のうち4物質が検出されたものの検出濃度から見て直ちに問題となる物質はなかった。また、継続的に行っている底質モニタリング調査結果によると、19物質全てが検出された。
 また、化学物質の合成過程や燃焼過程などで意図せずに生成されるダイオキシン類などの化学物質による環境汚染が問題となったことから、環境庁では、非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査(平成5年度より有害化学物質汚染実態追跡調査を改称)を昭和60年度から実施している。平成5年度の調査結果によると、ダイオキシン類による一般環境の汚染状況は、現時点では、人の健康に影響を及ぼすとは考えられないが、低濃度とはいえ、ダイオキシン類は検出されており、今後とも引続きその汚染状況の推移を追跡して監視する必要がある(第5-2-6表)。


(5) 地下水
 地下水は温度変化が少なく、一般に水質が良好である等の特徴をもつ貴重な水資源であり、現在でも都市用水の約3割は地下水に依存している。しかしながら、昭和50年代後半より、トリクロロエチレンを始めとする有機塩素系化合物等による地下水汚染が顕在化した。これらは、多くの場合有害物質やこれらを含む排水・廃棄物の不適切な管理が原因と思われる。
 「水質汚濁防止法」の改正をうけて、平成元年度より都道府県知事は地下水の水質汚濁の状況を常時監視しなくてはならないこととなり、国及び地方公共団体は地下水の水質調査を行っている。調査は3つに分かれ、地域的な地下水の状況を把握する概況調査、概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認する汚染井戸周辺地区調査、汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的監視等、経年的なモニタリングを行う定期モニタリング調査がある。
 平成5年度の概況調査の結果は第5-2-7表のとおりとなっており、依然として評価基準を超える物質の検出が見られる。なお、平成5年度3月に評価基準の改正が行われたため、平成5年度からは新たな評価基準に基づき評価を行った。地下水汚染が発見された場合には、井戸の使用方法の指導や有害物質を使用している事業場に対する指導等を行っているほか、必要に応じ汚染された地下水の水質改善を図るための対策を行っている。
 硝酸性窒素による地下水汚染は、多肥集約農業に伴う大量の窒素肥料の使用により1960年代の欧米で顕在化した問題であるが、近年国内においても、硝酸性窒素による地下水汚染が明らかになり始めており、平成5年度に11府県が行った調査によれば、4.9%の井戸で硝酸性窒素濃度が要監視項目としての指針値(10mg/l)を超えていた。一般的に硝酸性窒素による地下水汚染の原因としては肥料、畜産廃棄物、生活排水等が考えられている。硝酸性窒素は乳幼児への健康影響が報告されているため、看過できない問題であり、我が国においても、汚染レベルの高い地域が各地に見られるため、実態の把握を含め汚染地域における対策が必要となっている。


(6) 水辺環境
 人々の生活や社会経済活動との関わりの深い河川や海域などにおいては、都市化の進展などによって埋立等の人工的な改変が行われ、水辺の生き物の生息環境が損なわれたり、身近な湧き水が枯渇し河川の流量が減少するなど、良好な水辺環境が失われつつある。さらに、近年では水辺への関心が高まってきており、快適な水辺環境が求められるようになっている。
 都市内部では身近な湧水の枯渇や水量が低下する事例が発生しており、湧水を水源とする中小河川の流量が減少する傾向にある平成4年の東京都の地下水実態調査報告書によると、東京の都心部では、明治期より平成2年の調査時点までに枯渇あるいは消滅した湧水が約180ヶ所以上になるとされ、市街地の中小河川や水路では、平常時の水量が著しく減少し、降雨時以外は水流が消滅したものもある。河川や水路は水辺の生物や水生生物の生息地としてだけではなく、多様な動物の繁殖地や生息地である様々な緑地をつなぐ移動ルートであるため、連続した水辺環境が必要であり、また環境基準の達成が困難な河川や水路では浄化対策とともに河川水量の確保が必要なことから、清流の復活といった水の流れを保全する動きが見られる。
 海岸などの公有水面においては、公共的用地や廃棄物の最終処分場を内陸部に求めることは困難になってきているため依然として公有水面埋立の要請は強く、東京湾臨海部では現在も各種の開発が計画され、水辺環境の持つ自然浄化機能・親水機能・豊富な水資源が損なわれるなどの水辺環境への悪影響が懸念されている。
 また、水辺は古くから個性的な景観をつくりだしており、護岸や河川沿いの空間整備に際して、周囲と調和のとれた親水性の高い水辺環境も求められている。例えば、愛知県の木曽川での魚類の生息に配慮した川づくりのためのワンドの創出の例、山口市の一ノ坂川の自然石の護岸、水辺の植栽などによりホタルの呼び起こしに成功した例がある。

前のページ 次のページ