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第3節 

2 農村地域等における水質保全対策

 農村地域においては、農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善等を図り、併せて公共用水域の水質保全に資するため、農業集落等から排出される汚水、汚泥または雨水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業等を積極的に実施する。
 平成6年度においては、農業集落排水事業について1,166億円の予算を計上し、1,044の継続地区について早期供用開始を目指し事業の推進を図るとともに、農村地域の水質保全と生活環境の改善のため、早急に当事業の着手が望まれている地区を中心に新規採択地区数を増加させ(新規採択事業費;4,082億円)、事業の強力な推進を図ることとする。また、林業集落排水施設及び漁業集落排水施設の整備を進める。
 これに加え、都市汚水等不特定多数の汚染源による農業用用排水の水質汚濁に起因する農作物の生育障害防止等を目的とし、用排水路の分離、水源転換、排水路の整備等を行う水質障害対策に関する事業を6年度においては直轄32億円、補助33億円の予算を計上し実施する。
 また、水質保全対策調査を実施し、農村地域の水質保全に資するとともに、平成6年度においては、アシ、ヨシ等の有する自然浄化機能の活用、木炭を利用した浄化水路等の整備を行い、湖沼等の公共用水域へ排出される農業用排水の水質保全対策を目的とした農村地域水質保全対策事業を創設する。
 さらに、飲用水等の水資源の確保上重要な水源地域の森林においては、治山事業等の森林整備を実施する。

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