1 河川等の浄化対策
(1) 流域の水循環の適正化
流域の水循環の適正化を図るため、河川対策と流域対策からなる水量及び水質の総合的管理計画である水環境管理計画の策定を推進し、それに基づいた種々の事業を総合的に実施する。
(2) 水環境改善事業
河川の水環境改善に関わる事業として、汚泥のしゅんせつ、浄化用水の導入、河川水の直接浄化等の事業を河川環境整備事業(河川浄化事業)として実施する。汚濁水と清浄水を分離し、流水の適切な保全を図る流水保全水路整備事業、湖沼内の汚泥のしゅんせつと湖周辺の環境整備とを一体的に実施するレイクタウン整備事業、ダム貯水池における濁水・富栄養化現象を防止するため、ダム貯水池水質保全事業を実施する。また、特に汚濁の著しい河川等においては、市町村や地域住民などの取組と一体となって河川事業、下水道事業を重点的に実施する水環境改善緊急行動計画を策定し、それに基づく事業を重点的に実施する。さらに、平成6年度より三大都市圏等の特に汚濁の著しい河川において流域においても浄化事業を行う総合浄化対策特定事業、従来からのダム流域での植栽に加えて、富栄養化防止のため栄養塩類除去施設をダム流域で設置する特定貯水池流域整備事業を実施する。
このほか、河川の流況改善等については、建設省所管のダム建設事業として、新たに4事業を加え、浄化用水等環境用水の確保を図る水環境対策ダム事業を含めて合計299事業を実施し、積極的に流況の改善を図る。