2 航空機騒音対策
公共用飛行場周辺における航空機騒音対策については、航空機騒音に係る環境基準の早期達成に向けて発生源対策及び空港周辺対策を強力に推進する。
発生源対策として、低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促進する。なお、航空機騒音基準適合証明に関し、昭和53年の強化された新基準に適合しない航空機については、平成7年4月1日以降段階的に運航の制限を行うため、このための手続きを進めることとする。また、空港周辺対策として、次のような施策を実施するとともに、引き続き緑地帯の整備、再開発整備事業等を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図る。
ア 住宅、教育施設等防音工事補助において防音工事後一定期間経過した空調機の機能回復事業を行う。
イ 住宅防音工事の補助対象区域を拡大してきたなかで、旧区域にあって補助の対象から取り残されていた住民に対し住宅防音工事を実施する。
ウ 移転補償事業について、引き続き積極的に推進していく。
エ 緩衝緑地帯等整備事業として、空港周辺の環境改善と防災機能の向上等を図るため、エア・フロント・オアシス(親空港親水公園)整備を行うこととしている。
オ 周辺環境基盤施設整備事業補助については、平成6年度から新たに新潟空港を対象とし、4空港の周辺で実施する。
また、近年全国で立地の動きがみられるヘリポート、コミュータ空港等は、離着陸回数が10回以下で環境基準の適用とならないものが多いので、環境庁において、「小規模飛行場環境保全暫定指針」に基づき、その騒音問題の発生の未然防止に努めていく。
自衛隊等の使用する飛行場についても航空機騒音に係る環境基準の目標の早期達成に向けて、消音装置の使用、飛行方法の規制等の音源対策、運航対策に努めるとともに、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」を中心に周辺対策を推進することとしており、平成6年度における学校、住宅等の防音工事の助成及び建物等の移転補償等の事業を行うための環境保全関係予算としては1,026億円の事業費を計上している。