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第2節 

3 新幹線鉄道騒音・振動対策等

 新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するため、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施するよう旅客会社等を指導することとしている。
 各新幹線鉄道について、2年度末に達成期限が到来した環境庁要請の75ホン対策の区間のうち未達成の地域については、平成5年度末まで75デシベルを達成するための所要の追加対策を実施するよう指導しているところであり、環境庁では、この対策実施の効果確認を平成6年度に行うこととしている。
 さらに、東海道・山陽新幹線においては、住宅が集合する地域について、東北・上越新幹線においては住宅集合地域に準じる地域について、今までの各種音源対策の効果及び実施状況を踏まえつつ、所要の対策を実施し、75デシベルを超える地域にあっては、8年度末を目途に75デシベル以下とするとともに、その他の地域についても、環境基準の達成に向けて対策に努めるよう引き続き指導することとしている。
 これら音源対策に併せて行う民家等に対する防音及び防振工事については、申し出のあった対象家屋についてはすべて終了しているが、今後とも申し出のあるものに対して助成が行われるよう指導することとしている。
 これらのほか、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう指導していくとともに沿線土地利用の適正化を図る。
 また、在来線鉄道の個々の騒音・振動問題については、関係機関と連絡をとりながら適切に対処していくこととしているが、新線建設等騒音問題を惹起するおそれのあるようなケースについて、騒音問題の未然防止の観点から、これらの沿線における環境を保全するための指針値を設定するための検討を環境庁において引き続き行うこととしている。

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